鹿児島の企業を元気にしたい      特定社労士上岡WEB

18

7月

2010

噂話を信じてはいけない

 

先日、2度目の人事・賃金研修に東京に行ってきました。

田舎者の自分はスクランブル交差点を初体験してきました(笑)

 

 

事務所や子供のことを心配しながらの上京でしたが、

しばらく経ってびっくりすることがありました。

 

子供の同級生の母親と話してみると、私はなんと!

外国に行ったことになっていたのです!!

 

 

噂の「おひれ」の怖さを実感しました。

(しばらくするとこの「おひれ」は、

『上岡さんは仕事で火星探査に行っていたらしい』になりそうだ、

というのは笑い話でしたが…)

 

 

噂話を信じないということは鉄則です。

 

『皆が言っている』『誰もがそう思っている』というような表現は、

特に要注意です。

人に無条件で信じ込ませる効果があるからです。

 

 

そんなときには、「誰がそういったのですか?」等と、

反論して自分の無意識心理に入り込むのを防ぐとよいらしいです。

 

 

噂(特に悪い噂)を聞いても信じない、

 

聞いてしまったとしても「何か事情があるのだろう」と思う

人を気遣う優しさが自分自身をも救うのかもしれません。

 

 

 

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01

7月

2010

1年の折り返し地点で思う

 

 

一年の半分が経過しました。

 

 

御社の事業計画の進み具合はいかがでしょうか?
あなた個人の計画の進み具合はいかがでしょうか?

 

事業計画は非常に重要です。
事業計画というと、売り上げだけに目がいきがちですが、
売上がすべてではありません。

 

人材の育成も大切ですし、
将来に向けての設備計画も大切でしょう。

 

 

ちょうど節目にあたる一年の折り返し地点です。
様々な計画を見直されてみてはいかがでしょうか?


常に改善を積み重ねることが大切だと思います。

 

PS.ワールドカップ盛り上がりました~

  ワールドカップやオリンピックの盛り上がりをみるにつけ、

  日本もまだまだ捨てたもんじゃないぞ、と思っちゃいます:笑

  (おばさんになってきた証拠?)
 

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11

6月

2010

労災等級に初の違憲判決

 

労災等級に初の違憲判決がおりました。

   

顔の傷の等級は、男女異なりましたが、

今後は男女統一されるようです。

 

この判決は、労災等級を参考に作られている

国土交通省が扱う「自動車損害賠償保障法」の後遺障害等級や

警視庁の扱う「犯罪被害者等給付金支給法」にも影響を与えるということです。

 

 

IZA  顔やけどの労災補償「女性との差は不合理」 男性差別に初の違憲認定

 

厚生労働省 5月27日の京都地方裁判所の判決への国の対応について

 

 

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08

6月

2010

ハッピーデー♪

 

 

今日は、本当に感謝感謝の一日でした。

 

新規ご契約のお客様が2件も!

 

毎日こんな日ならばよいのですが(笑)

 

 

当事務所を信頼してご契約いただいた

お客様の信頼に応えるためにも、

一件一件のお客様を大切に

身を引き締めてがんばります!

 

 

感謝感謝

ありがとうございます。

 

 

 

 

 

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06

6月

2010

あなたも正しい、私も正しい

 

 

人と人のぶつかりは、意見の食い違いが原因です。

 

どちらも「自分が正しい」という思いで、自分の意見を主張しあいます。

 

 

どちらも「もしかしたら相手にも言い分があるかも?」とは、思いません。

 

 

自己啓発本の原典たるデール・カーネギーの「人を動かす」には、

人の言い分を認めるという章があります。

 

どんな悪人にも言い分があり、自分は悪人だとは思っていないというのです。

 

 

「自分が正しい」という気持ちに

ほんの少し「相手も正しいかも」という気持ちを+(プラス)して

考えてみるように心がけてみてはいかがでしょう。

 

 

PS.家族と職員の協力のおかげで、よい勉強をすることができました。

 

 

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03

6月

2010

賃金制度の研修

 

東京での賃金研修2日目でした。

 

本日は楠田先生ではなく、

賃金研究職員からの実務的講義でした。

 

今まで、理解している部分の復習にもなりましたし、

立体的に理解が進んだ部分もありました。

 

 

明日は、いよいよメインの日本型成果主義の講義なので

今から本当に楽しみです。

 

 

研修会場に近いからと旅行代理店が予約してくれた

ホテルは、永田町にあります。

研修から帰ってきたら、

マスコミが・・・

鳩山さんの突然の辞任劇に対応して、

今から(大物政治家?)が会合を開くらしいです。

 

 

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02

6月

2010

楠田先生のセミナーに参加しています

今朝、鹿児島から東京に上京しました。

3日間の楠田丘先生のセミナーに参加させていただいています。

 

先生のセミナーは5年前にも受講させていただいたことがあるのですが、

色々と思うところあり、

このタイミングで、どうしても再受講したくて、

(かなり)無理して上京しました。

 

 

齢87と仰るが、「知力・体力・気力」ともに充実されさているように感じました。

 

 

PS.国会議事堂の近くに宿泊とっています。

   鳩山総理の突然の辞任会見に非常に驚きました。

   国会の周りの物々しい雰囲気にちょっとびびりました。

 

 

 

 

 

 

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01

6月

2010

労働保険料の更新が始まりました

22年度 労働保険料年度更新が始まりました。鹿児島労働局

 

 

いよいよ、平成22年度年度更新の年度更新が始まりました。

 

労働保険とはこのような制度です

 

労働保険料の申告納付

 

 

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表(平成21年度確定賃金総額)[EXCEL:68KB]

 

平成21年度労働保険一括有期事業総括表等(建設の事業)

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29

5月

2010

IPad 日本上陸 新たな幕開け

 

 

口蹄疫や沖縄の基地問題など、

深刻なニュースが多い中、

わくわくするようなニュースです。

 

いよいよタブレット戦争に突入とのニュースを見かけました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100528-00000027-fsi-bus_all

 

 

電子書籍や音楽という活用は序の口で

これから様々な活用が開発されるんでしょうね。

 

ちなみにとある記事ではビジネスマンの3割が購入を検討しているとか・・

 

 

YouTube-Video
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27

5月

2010

育児休業取得促進等助成金

育児休業 鹿児島 社会保険労務士 就業規則

 

 

新しい助成金の情報がでました。

 

 

育児休業期間における短時間労働を行ったときに

実際に働いた金額より上乗せした時に支給されます。

 

育児休業短時間勤務を6時間行ったとき、

通常ですと、ノーワークノーペイの原則に則り

6時間分の賃金しか支給しなくてよいわけですが、

就業規則で8時間分の満額の賃金を支給した場合に

ノーワークの2時間分の3/4が助成されるという訳です。

 

 

鹿児島の中小企業においては難しい部分もあると

思いますが、

保育園の保母さんや、看護師さんなんかは使いやすいような気がします。

 

育児は社会全体で支える時代なんですね。

 

育児休業取得促進等助成金
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26

5月

2010

医療従事者の身だしなみ

鹿児島 指宿 病院 服務規律 就業規則

 

昨日、顧問先の病院で身だしなみに

関することが話題になりました。

 

例えば、スーパーのレジ係の女性と、

夜の飲み屋で働くお姉さんとでは、

求められる身だしなみは異なります。

つまり求める身だしなみというのは、業種によって異なります。

 

 

しばしば企業が就業規則などの服務規律によって、

従業員の髪型・アクセサリー・メイクなどの身だしなみに対して、

一定の規制ができるのか?

ということが問題になります。

 

これは、最高裁判決によって

「規制できる」し、また懲戒の対象にもなりうる、

という判決が出ています。

 

 

でも実際の経営者相手の相談の中では、

「メイクしてこなくて困る。でも、男の自分が女性に対して言いにくいし・・・」

なんていう、男性経営者の悩みもしばしば聞かれます(笑)。

そんな時は、

その対象従業員に注意ができる適切な女性従業員がいない場合、

私が代わりに話すこともありますし、

勉強会を行うの名目で、職員全員に話すこともあります。

 

昨日の病院でも、近いうちに、

服務や就業に関する勉強会を行うということになりそうでした。

 

 

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26

5月

2010

地域再生中小企業助成金

鹿児島 地域再生中小企業助成金 サポート 社会保険労務士

 

飲食店出店のご相談がありました。

お話を色々と伺ってみたところ残念ながら助成金には該当しないようでした。

 

最近若い方を中心に創業のご相談が多く、

景気が悪い中でも創業に意欲を燃やす若い方がいる

ということに、心強く思うことです。

ちょっと大げさですが、

「鹿児島の未来、日本の未来はまだまだ捨てたもんじゃないぞ」なぁんて(笑 )

 

 

最近最もご相談が多いのが「地域再生中小企業助成金」です。

 

創業後でも6カ月以内の計画申請だと間に合いますので、

創業まもないご相談でしたら間に合うのが特徴です。

 

ただし、各県の重点分野が指定されていますので、

この分野の創業でなければ、他の助成金を利用するしかないでしょう。

 

鹿児島県重点6分野

1.食料品製造業 

2.生産用機械器具製造業

3.情報サービス業 

4.飲食料品小売業 

5.飲食品 

6.社会保険・社会福祉・介護事業

 

 

助成金は計画的な利用が必要です。

事前に下調べするなり、社会保険労務士に相談していただくことが必要です。

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24

5月

2010

介護処遇改善一時金

鹿児島 介護処遇改善一時金

介護従事者の定着率の悪さが問題になり、

介護従事者のための介護処遇改善交付金制度が2009年にスタートしました。

 

 

2年目となる2010年度からは、キャリアパス要件を加えることが必要になりました。

 

 

当事務所でも対応できる準備が整いました。

 

検討中の方には、資料がありますので送付いたします。

 

問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

 

PS.久しぶりの更新になりました(^^ゞ

 

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02

2月

2010

三方よし

 

 

最近心に残った言葉に「三方よし」という言葉があります。

近江商人「中村治兵衛宗岸」の書置きの言葉だそうです。

近江(現在の滋賀県)は古くは鎌倉時代から、

商人の国として栄え、

今でいうベンチャー企業を江戸や大阪に多く排出しました。

 

手法はまず全国への行商で財を成し、

店舗を展開し、各地の店舗間に物品を回すことで

大きな利益を得たということです。

 

行商の中で培われた哲学に「三方よし」という言葉があります

「売り手よし・買い手よし・世間よし」

…売り手と買い手だけがよいのではダメだというのです。

世間もよくないといけない。

(後に「企業は公なり」という言葉につながったということです)

 

 

二者間取引で世間までもよいということは、

どういうことでしょうか?

 

 

我々、社労士のようなサービスなら、

二者間取引でも世間がよいということは、

頻繁にあることです。

 

たとえば、創業の助成金。

助成金を受給するのは企業ではあるけれども、

それを活用することで、働く「場」が生まれれる訳です。

 

まさに「世間よし」の訳です。

 

 

 

しかし、近江商人の扱うものは物品です。

品質がよいということはもちろんですし、

法や神仏に対しても恥ずかしくないということは想像できますが。。。。

 

 

もっとよく調べてみると…

「他国へ行商するも、総て我事のみと思わず、

その国一切の人を大切にして、

私利を貪(むさぼ)ることなかれ、

神仏のことは常に忘れざるよう致すべし」

と要約されるらしいです。

http://www.shigaplaza.or.jp/sanpou/ethos/ethos.html

 

 

近江商人は異国を行商していたことから、

その土地土地の信頼が何より大切だったことでしょう。

個人の信頼もあったでしょうが、

「近江商人」としての信頼もあったことでしょう。

 

 

信頼を得るためには

相手の立場にたち

相手の話に耳を傾け、

相手を知ろうと努力したことでしょう。

 

 

 

徹底的に相手の立場に立つ。

 社会のためになるようにと願う。-

 

 

常に心に刻みたいと思います。

 

 

 

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21

12月

2009

どんな一年でしたか?

今年もあと10日を切りました。

ちょっと一年、振り返ってみました。

今年もいろいろなことがありました。


流行語大賞は「政権交代」でした。


アメリカでは初のアフリカ系大統領のオバマ大統領が誕生し、

EUでも初代大統領が誕生しました。

日本でも、「政権交代」が行われました。


雇用問題、環境問題、経済問題、

これらは一見遠い出来事のようですが、

実は我々の生活や暮らし、生き方にも深い影響を与えています。


社会保険労務士としては、ますます混迷を深めそうな世相の中で、

「解雇・労働条件切り下げ」という厳しい仕事も出はじめています。


進んでしたくなはなくても

ゴーイング・コンサーン(going concern 継続企業)

という観点において、

好むと好まざるに関係なく、せざるを得ない時もあります。

 

ひとつの企業が倒産すれば、

その企業の経営者や従業員の生活の糧がなくなることはもちろんのこと、

取引先企業の従業員にまで影響がでることもあるのですから…

 

 

あなたにとって今年はどんな1年でしたか?

 

 

 

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06

12月

2009

看板がつきました(*^_^*)

事務所の引っ越しから3か月が経過しました。

ずっと懸案事項だった看板がやっっとつきました。

 

 

看板ひとつにしても、とても難しいものです。

 

デザイン・配色・位置・材料・予算

 

事務所の移転では、内装の方、事務機の方、電気工事と、

色々な方にお世話になりました。

 

そのたびに、様々な職人の技に触れることが多かったのですが、

今回も、「プロの技」に触れました。

 

 

お陰で満足いく仕上がりになりました。

ありがとうございます。

 

 

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17

11月

2009

指宿市保育園連絡協議会で助成金のご紹介

 

雇用保険コンサルティングの21年度のアドバイザーを拝命しています。

 

 

雇用保険コンサルティングのアドバイザーの仕事は助成金のご紹介です。

 

助成金を活用していただいて、雇用を促進することにあります。

 

 

様々な方のお力をお借りして、

今回、指宿市の14園の保育園が集まる場で

貴重なお時間をいただくことができました。

 

ありがとうございます。

 

 

保育園で使えるような助成金を中心にご紹介したつもりです。

 

活用していただく園がひとつでもあると嬉しいです。

 

 

 

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04

11月

2009

ジョブカードを活用した助成金

 

厚生労働省が作成したジョブカード制度の新しいビデオができました。

http://www.youtube.com/watch?v=V4Nf5j3cx70

 

 

弘道お兄さんを起用して非常に親しみやすい仕上がっています。

 

 

ジョブカード制度は、求職者の方が自分の職業能力・意識を整理できるキャリア形成支援ツールです。鹿児島での普及率は高校などでも導入されているため、全国でも上位の普及率であるように聞き及んでおります。

 

 

ジョブカードを利用した助成金には、

○キャリア形成助成金

○実習型雇用支援事業

などがあります。

 

どちらの助成金も、年長フリーターや母子家庭の母などの就職困難者を想定して作られています。少しでも多くの方がこの助成金を活用して就職につながればいいと思います。

 

また、このような制度を利用できるかは業種にもよります。

ただ、企業にとっても助成金を活用しつつ、よい人材をみつけるチャンスだと思います。 企業には「訓練する」のという認識が欠かせません。

 

 

私の顧問先で同様の制度を利用した例では、企業も最初は年長フリーターの受け入れに不安を抱えているのですが、最終的には「よかった」の感想が大多数をしめます。

 

 

 

 

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26

10月

2009

書類の向こうに笑顔が!

 

 

若年者雇用等正規雇用特別奨励金

という助成金があります。

 

タイプが4通りほどありますが、

25歳~40歳までの年長フリーターの

正規雇用を推進するのが主な目的です。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikiantei.html

 

 

関与事業場で、その助成金の対象者とお会いしました。

 

笑顔の素敵な好青年で

本人のためにも事業場のためにも

よい雇用関係が生まれることを期待せずにはいられませんでした。

 

 

普段、人の雇用に関する事務手続きは

書類の上だけで済んでいくことが多いのですが、

それらの書類の中には、その人の人生があることを

忘れてはならないと、

改めて胸に刻むことでした。

 

 

 

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09

10月

2009

労働基準法 改正

改正労働基準法 リーフレット
平成22年4月施行
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労基法が改正されると…

 

来年の春(平成22年4月1日施行)から施行される

改正労基法のリーフレットが厚生労働省から発表されました。

 

 

概要は、以下に大きくまとめておきました。

 

時間外の労働に対する割増賃金の引き上げに

目がいきがちですが、私は、

年次有給休暇の時間単位取得のほうが

実際の労働現場では影響が大きいのではないかと

思っています。

 

 

1.時間外労働の割増率の引き上げ

  (1) 60時間を越える時間外労働には50%以上

     ・ただし中小企業は3年間の猶予措置あり

  (2)割増賃金に代えた有給休暇導入

 

2.割増賃金引き上げ努力義務

  

3.年次有給休暇の時間単位での取得

 

 

 

 

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01

10月

2009

社労士魂と役者魂

   暑い鹿児島も秋です

10月です。秋ですね~

 

先日、たまたまテレビで見かけて

心に残っている言葉があります。

 

映画・カムイ外伝の完成発表会で

崔洋一監督が仰っていました。

「この映画は、松山ケンイチなくして撮れなかった映画だ。 

彼の役者魂を…」

 

 

この「役者魂」という言葉。

 

 

どんな職業にも、「○○魂」というのがあると思います。

 

自分の職業を思い定める。

「これしかない!」と自分に言い聞かせる。

あるいは、心の奥底から湧き上がってくる。

 

そんな熱い思い。

 

 

大工さんには「大工魂」

学校の先生には「教師魂」

掃除のパートのご婦人にだって「掃除婦魂」…あっていい。

 

 

私は社労士、「社労士魂」見せつけたい。

 

 

 

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23

9月

2009

新事務所でもっとも高価な物…それは…

社会保険労務士倫理要綱

 

このたび、事務所を移転するにあたって、師事してきた先生から贈られたものです。

 

師事してきた私の先生は30年以上にわたりこの道を歩んだ鹿児島社労士の草分け的存在の一人です。

 

この額縁は、先生が社労士登録したときに社会保険労務士連合会から授与されたものだそうですが、現在では登録しても授与されるということはありません。(別途お金を払えば購入できるかもしれませんが…)

 

 

先生の事務所を30年以上の永きに渡り見守ってきた額が、私の事務所を今後見守ってくれることになりました。

 

 

お金では買えない物ですから、私の事務所にある物の中で最も高価で最も価値あるものです。

 

 

社会保険労務士倫理綱領
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶治にはげみ、
旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、
もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。

 

 

社会保険労務士の義務と責任

品位の保持

知識の涵養

信頼の高揚

相互の信義

守秘の義務

 

 

ありがとうございます。

 

 

 

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13

9月

2009

新しい事務所も機能してきました

接客スペース
執務スペース
窓からの眺め 魚見岳

 

事務所も少しずつ落ち着いてきました。

 

通常の業務をこなしながらですから、大変です。

 

 

木曜日に複合機が入りました。

 

誤算は、インターネットとFAX番号でした。

FAX番号なんて電話一本ですぐにいただけるのだろうと

悠長に構えていたのですが、

インターネット回線とともにではないと入らないらしいです。

 

秋の連休もあり、開通は月末になるとのことです。

 

番号はやっといただけましたが、未開通です。

FAXは、現在、電話番号と共有で使用しています。

 

 

〒891-0402

指宿市十町831-1

いぶすき労務管理事務所

電話:0993-24-3128(月末まではFAX共有です)

FAX:0993-26-3770

 

 

ガンガンいきたいですね。

 

今後とも、よろしくお願いします。

 

 

 

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29

8月

2009

新しい事務所の開設準備に追われています。

 

 久しぶりのブログ更新となりました。

 

 

 9月から事務所を移ることになりました。

 

 何かと大変です。

 

 

 新しい事務所は、指宿市役所の近く、

 「味処すえなが」さんの2階です。

 

 新しい事務所に移ったことを機に心機一転がんばらなくては!

 と、決意を新たにしているところです。

 

 

 近くまで起こしの時は、お気軽にお運びください。

 

 

 PS.気ぜわしいときに、コピー機がおかしくなりました。

    「人事情報ステーション」、発送が遅れてしまいそうです。

    よろしくお願いします。

 

 

 

 

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26

7月

2009

Q&A 退職後の傷病手当金と 休職規程と 自然退職

 

Q.従業員のAさんは、現在病気療養で入院しています。就業規則に定めた休職期間がそろそろ終わりに近づいてきました。

復職してもらえるのが一番なのですが、回復にはもう少し時間がかかりそうです。会社負担の社会保険料も正直いって重荷です。

一旦、自然退職として、回復してから復職してもらうようにしたいのですが、いかがでしょうか? 

また、Aさんが現在受給中の傷病手当金は、退職後どうなりますでしょうか?



A.就業規則の定めは、どのようになっていますか?
 
就業規則に休職期間満了後は、自然退職とするという規定があり、休職期間が満了しても、Aさんの体調が思わしくなく、労務に堪えられないのであれば、自然退職として問題ありません。

尚、現在受給中の傷病手当金は、退職後引き続き受給できます。


私傷病には、解雇制限がありませんし、法律の定めも特にありませんので、就業規則の定めに従います。就業規則は、各企業がそれぞれに規定するものですから、企業によって取り扱いはまちまちです。

休職期間や、休職中の給料、賃金控除方法、本人負担分の社会保険料控除の方法、そして復職の取り扱いなどを定めていくことになります。

トラブルの原因になりやすい部分でもありますから、しっかりとした規定と運用が大切です。

退職後の傷病手当金に関しましては、1年以上の被保険者期間があれば、1年6カ月を限度として継続受給が可能です。1年6カ月から現在受給している期間を差し引いた期間が残りの受給期間となります。


一方、現在のAさんの詳しい状況はわかりかねますが、お伺いした感じですと、雇用保険の基本手当ては受給できないのではないかと思われます。

雇用保険の受給には、働く「意思」と「能力」が必要ですが、Aさんには、「働く能力」が現段階では不足していらっしゃるようです。


基本手当ての受給は原則離職の日の翌日から1年間ですが、今回のケースのような場合は、申し出により最長4年まで延長することが可能です。
代理人による申し出も可能ですから、ご家族の方にお願いして安定所へ申し出ることをお勧めします。

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