木
08
12月
2011
コミュニケーションとは・・だからこそ
コミュニケーション研修の導入部分でよく使われる話ですが
相手の言いたいことを100%理解することは不可能です。
例えば、「思い出のお皿が割れて悲しかった」と、
発信者Aさんが言ったとします。
受信者Bさんは、「大切なお皿が割れて悲しかったんだな」と、
その気持ちを想像することはできますが、
それは、Bさんの感性、経験、価値観などのフィルターを通した
Bさんの想像でしかない訳です。
つまりこの世に親兄弟、夫婦、親友、恋人、どんな関係であろうが、
100%分かり合えることはない訳です。
そう考えるとなんだか寂しい気持ちになってしまいます。
しかしながら、だからこそのより一層の
コミュニケーションを生み出すわけですし、
人を信じるという、
最も大切な力が生まれるのではないかと思うのです。
あなたには、心の底から信じられる人がいますか?
木
24
11月
2011
空元気・空笑顔、大いに結構だと思います!
気分が沈んでいるときに、
大きな声で「ワハハ」とやると、
なんだか楽しい気持ちになってきます。
元気がないときに、
「ありがとうございました!」と
大きな声で言ってみると、
不思議となんだか元気がでてきます。
客のいない飲食店で、
気の抜けたような声で
「ありがとうございました~」とやられると、
おいしさも半減。
「うまくいってないんだなぁ」と思います、
やっぱり客のいない飲食店で
元気よく「ありがとうございましたッ!」とやられると
たべた物が何故か、おいしく感じるし、
「今はたまたま客がいなかったけれど・・」と
なってしまいます。
回転寿司で、客が少ないにもかかわらず、
元気よく「○○いかがですか~?」
なんて、やっていますが、
あれは、まさに正解だと思います!
客へのアピール、
そして、従業員さんへの活力強化になっています。
人間ですから、元気ないときもありますよね。
でも、笑って過ごしましょう!
火
15
11月
2011
基金訓練で職業人講和してきました
職業人講和を依頼していただき、
私の業務内容や、いままでの社労士として歩んできた道のりなど、
お話してきました。
3時間という長めの時間でしたので
軽いワークも入れさせていただきました。
昼からの3時間は、
「きく」ことと「自己理解・自己開示」を
テーマにした研修をさせていただきました。
いかがだったでしょうか?
受講生のみなさん、ご感想また伺わせてくださいね。
水
02
11月
2011
稼ぐことよりも大切なことが・・
「格差社会」が叫ばれて久しいのです。
健康格差
所得格差
情報格差
様々な格差問題がありますが、
最たる格差問題は「所得の格差」でしょう。
我が社労士界でも「稼げる社労士」がもてはやされる傾向があります。
「社労士で開業して○○千万」というタイトルの本は山のようにあります。
食えなくて当たり前の業界に一石を投じた結果でありましょう。
先日、ある同業の社労士先生と話していると、
「稼げるだけが偉いのかなぁ?」という問題提起がありました。
その先生曰く、
誰だって稼ぎたい。
でも、稼ぐだけがもてはやされ、
誠実だとか、使命だとか、
もっと根源的なものが置き去りにされているのではないか、
と、「稼ぐ」だけにスポットがあたった現状に
警鐘を鳴らす提言でした。
その先生の警鐘はとても心に残りました。
稼ぐことが悪いわけではないし、
稼いでいる先生方が不誠実なわけではないし、
稼いでいる先生方を妬んでいる訳でもない。
うまくいえませんが、
稼ぐ社労士であるためには、
社労士の専門性はもちろんのこと
使命感や誠実さが大事であるべきなのに、
稼げるだけが先行してしまい、
本末転倒になろうとしているのではないか、
ということの危機警鐘なのだろうと理解しました。
ひとつの目標をおいかけるあまりに、
もうひとつの目標が置き去りになるということはよくあることです。
私も心したいと思います。
木
27
10月
2011
65歳以上の高齢化率、過去最高26.5%
http://373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=35921
総務省は26日、
2010年国勢調査の確定値を発表した。
鹿児島県の総人口(同年10月1日現在)は、
05年の前回調査時から
4万6937人(2.7%)減となる170万6242人。
世帯数は72万9386で、
前回より4341増えた。
65歳以上の高齢者人口は前回を
1万5133人上回る44万9692人。
65歳以上人口が全体に占める割合(高齢化率)は、
前回比1.7ポイント増の26.5%で過去最高を更新。
人口の4人に1人超が高齢者となる計算です。
さらに指宿においては32.1%が高齢者ということで、
3人に一人が高齢者です。
町のあり方、県のあり方、
皆で真剣に考えなければならないときにきていると感じますね。
水
26
10月
2011
どうほめるか? どう注意するか?
非常に興味深い記事をみつけました。
『より速く適切に学べる人』
⇒ http://wired.jp/2011/10/18/%e3%80%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e9%80%9f%e3%81%8f%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b9%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%80%8d%ef%bc%9a%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1/?utm_source=twitter&utm_medium=20111019
アメリカの研究グループが
小学5年生400人にパズルをさせてみたそうです。
グループをふたつに分けて、
ひとつのグループには「君たちは頭がよい」と頭脳をほめ、
もうひとつのグループには「君たちの努力は素晴らしい」と、
努力を誉めたそうです。
5年後、両者の間には開きが生まれ、
「頭がよい」とほめたグループは自分の体面を重んじ、
より難しいパズルには挑戦しなくなったそうです。
一方、「努力」をほめたグループは、
難しい問題にも積極的にチャレンジし、
結果、両者の成績は「努力」グループが2割勝ったそうです。
社員をほめるときも、「君は優秀だ」というより
「君のどこが素晴らしい」と
具体的にほめた方がよいとはよく言いますが、
実験によって裏付けられたようです。
逆もまた真なりで、
叱るときも「君はダメな人間だ」と存在自体を否定するよりは
「君のここを直してほしい」という言い方がいいといえます。
ダイエー元CEO現横浜市長の林文子氏は、
「あなたのここは素晴らしいけれども、ここが残念ね」と、
具体的に注意を与えるそうです。
まさに理にかなっている訳です。
木
21
7月
2011
研修を行ってまいりました
ご無沙汰しております。
久しぶりの更新になります。
本日は、枕崎のMKワークスさんの基金訓練講座で
研修を行ってきました。
午前中が、労働基準法
内容が専門的にならないように、寝かさないように(笑)
作業をたくさん入れさせていただきました。
午後からは、ワークショップ
働くということについて、考えていただきました。
アンケートの結果もよくて本当にありがとうございます。
また、2週間後お会いしましょう。
次も寝かしませんよ(笑)
日
15
5月
2011
鹿児島人材マネジメント協会 誕生!
事務組合 鹿児島人材マネジメント協会が、
当事務所内に設立されました!
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣認可の団体で、
中小企業の労働保険事務の委託をうけ、
適切な労働保険事務の処理や、
本来、社長・役員が加入することができない労災保険に特別に加入出来る制度
『特別加入者』の取扱を行っている団体です。
労働保険事務組合には、大きく分けて次の2つのメリットがあります。
【特別加入制度】と【保険料の3分割納付】
【特別加入制度】
中小企業の事業主さんの中には第一線で働いておられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そんな事業主さんが仕事中や通勤途中に怪我をされても
労災保険の補償を受けることはできません。
そんな時、労働保険事務組合に労働保険事務を委託し、
事業主さんが労災保険に『特別に加入』していれば、
いざという時に労災保険の給付の対象になります。
これが特別加入制度です。
【保険料の3分割納付】
もうひとつのメリットは、保険料を3分割して納められることです。
(通常は概算保険料が40万円を超えなければ分割はできません。)
労働保険事務組合に加入していなければ、
保険料は一括で納めなければならず、
事業主さんにとって負担です。
労働保険事務組合では事業主さんに代わって納付を代行し
事業主さんは3分割して事務組合に保険料を納めます。
火
12
4月
2011
あなたのゴールは明確ですか?
あなたのゴールは明確ですか?
最終的なゴールは
人生的な価値観が大きく影響します。
たとえゴール地点がたまたま同じの人がいたとしても、
ゴールへたどりつく手段・方法は異なるでしょう。
手段・方法がたとえ同じだとしても
その過程はまったく異なるものになるでしょう。
まず、出会いが異なります。
また、価値観・使命感が異なるため、
同じ出来事に出会っても、
その判断が異なります。
まずはゴールを明確にするところから始まります。
土
26
3月
2011
助成金セミナーしてきました(^O^)/
特定社会保険労務士 上岡ひとみ 知って得する助成金セミナー
3月23日 指宿商工会議所で、助成金のセミナーをさせていただきました。
経営環境の厳しい中、助成金に関する関心は高く、約30社の代表者や担当者に集まっていただきました。
非常に好評だったようで、安心しました。
ご参加の皆さま、
商工会議所の担当者様
ありがとうございました。
日
13
3月
2011
自分にできることは? みんなで一緒に考えたい
東北地方太平洋沖地震は被害は
どこまで広がっていくのかわかりません。
町単位で連絡が取れていないところもあるようです。
どこかに避難して救助をまっていてくれることを祈っています。
ツイッターのつぶやきをみていると
デマや憶測のつぶやきも多いです。
しかし、その一方、自分の無力を嘆くつぶやきも多く、
共感できるものも数多くあります。
各企業も、それぞれに支援を決めつつあるようです。
濁流に飲み込まれて尊い命を落とされた方
家が流されてしまった方、
放射能の中で危険な作業をされている原発作業員の方
田舎の家族と連絡がつかず、イライラと情報を求めている方
自分の家や家族の消息もわからないのに、
救助にあたっている自衛隊や消防隊の方もいらっしゃることでしょう。
ほんの微力でも構わない!
自分にできることはないのか?
節電
献血
義援金
皆さんと一緒に、知恵をしぼりたい。
木
10
3月
2011
「人事ステーション」いいですね♪との言葉いただきました
今週は、数人の方に、
『「人事情報ステーション」読んでいます。
たいへんにあなたの視点が面白い』
と、嬉しいお声かけていただきました♪
もちろん、半分ぐらいに聞かせていただきましたが、
本当に嬉しいお言葉をいただきました。
今後は、お客様が読んでいただいてる姿を浮かべて、
楽しく、作成・発送作業ができそうです(笑)。
「人事情報ステーション」は、
当事務所の職員が一同となって、
毎月25日にご希望の方に無料で発送させていただいております。
中身は、法令改正・助成金情報・労務相談・今月の事務手続きと、
ご好評いただいた、私の「今月のご挨拶」で構成されています。
お役に立てると思います。
是非、お申込みください。
日
20
2月
2011
「偶然」の認識を変えれば世界が輝く
自然の奇跡
神を認識するのは人です。
人は古来から、目に見えない大いなる力を感じ、
その多いなる力を神と呼んで崇めてきました。
私も、大いなる力を感じることがあります。
守られていると感じることもあります。
しかし、もっと身近に
「神」や「奇跡」を感じることができれば、
日常に小さな幸福感を感じるかもしれません。
車で知っている人にすれ違う、
赤い信号が目の前で青に変わる
たまたまタイムセールにいきあたる(笑)
それは人によっては、
取るに足らないどうでもいいことかもしれません。
でも、ほんの小さな偶然を「奇跡」と呼ぶことができれば、
世の中はほんの少し輝きを増すかもしれないと思うのです。
日
13
2月
2011
お勧めの本 ~人生は一冊の本にまとめなさい~
久しぶりのブログ更新となりました。
参考になる本を見つけましたので、
ブログを見てくださっている方たちとシェアしたいと思います。
「人生は一冊のノートにまとめなさい」
体験を自分化する「100円ノート」ライフログ
奥野宣之さんの3冊目の100円ノートシリーズです。
私も、著者の最初の一冊目
「情報は1冊のノートにまとめなさい 100円でつくる万能「情報整理ノート」
を拝見して、A5ノートに変えた一人です。
(現在はA5のシステム手帳使用中)
「習慣を変えれば人生が変わる」とよく言いますが、
習慣を変えるのは本当に難しい。
習慣を変えるためのヒントもあり、
自分の分身ノートの作り方
そして、そのノートを読み返すための方法が書かれています。
是非、お読みください。
心に残ったひとこと
「過去の自分に慰められ、励まされ、踏ん張れる
過去体験をしっかり持ち、
今の人格を作り上げている人こそ本当に強い人間」
★★★★・・★4つ
月
03
1月
2011
想いを人に伝える
新年あけましておめでとうございます
本年も宜しくお願いします。
世間では様々な事件事故ありました。
あなたにとってはどんな1年だったでしょうか?
そしてどんな1年にしたいですか?
夢はまず想うこと
そして伝えること
が大切なのだなぁ、と感じる出来事に出会いました。
まずは「想い」が大切
想いがなければ何事も始まりません。
そして伝えることが大切
一人で想っているだけではどうにもならないことも多々あります。
「私はこうしたいだぁ~」
「私はこうなりたいんだぁ~」と
連呼すればするほど
可能性は広がる。
数年前、講師をしたいという夢を、
私は友人の看護師から聞きました。
数年経過した先月、私の元に
「看護師の講師を探している」という話が
まいこみました。
私は突如彼女のことを思い出し、連絡をとりました。
彼女は、私に自分の夢を伝えていたので、
時間はかかりましたが、夢がかないました。
もしも、私が彼女の夢を聞いていなければ
私は彼女を思い出すことはなかったでしょう。
夢をできるだけ多くの人に伝えましょう。
火
21
12月
2010
新しい手帳に何を書きこみましたか?
1年が終わろうとしています。
次の手帳の準備はOKですか?
最初に何を書きこまれたでしょうか?
大切な方の誕生日?
大切な記念日?
「一年の計は元旦にあり」といいます。
計画は早けれ早いに越したことはないようです。
だったら、元旦と言わずに
年内に次の計画を立てておくといいことがあるかもしれません。
水
10
11月
2010
自分本位から相手本位へ
自分本位の商談、
自分本位の商品、
自分本位のコミュニケーション、
それらは必ずといっていいほどうまくいきません。
カーネギーによると、
人間だれしも自分が一番大切で、
それは、人間の本能といってもよいものだそうです。
それを理解し、ほんの少しの視点を変えることで、
相手本位に立つことができます。
そうすることで、全ての物事は非常にスムーズに運ぶようになります。
要は思いやりの気持ちをもつことだと思います。
私もサービスプランを提示する時、
自分中心のプランを提示すると
必ずと言っていいほど、うまくいきません。
相手のニーズにあったプランを提示することができれば
必ずうまくいきます。
理論と実践は別なので、
口でいうほど簡単ではないのですが、
日々特訓していきましょう!
私も特訓中です。
木
04
11月
2010
たまには、飲みにケーションも
社員のコミュニケーションがうまくいかない。
何を言っても通じない、
ずれている
図々しく暖簾に腕押し
という人も確かに増えているけれども
やはり少数派
話をすればわかりあえるけれども、
話が出来ていない。
できていると思っていても
どこかで行き違っている
そして、それに気付かない
というのが大半ではないかと思います。
経営者の話を聞いて、
当の従業員さんの話を聞くと、
「ああ、この部分の認識がずれてるんだ」と、
コミュニケーションがうまくいかない原因の
「ズレ」を発見することがあります。
その発見した「ズレ」どうするのかって?
・・・企業秘密です(笑)
多忙な業務の中のコミュニケーションだけでは、
「ズレ」にきづかないことも多々あるだろうと思います。
最近、飲みにケーションが
見直されつつあるというけれど、
確かに、お酒を飲むという「場」に行くと
何故か「聞く」体制が整います。
腹をわって話せるならば、
飲みにケーションも
たまにはよいかもしれないと思うのです。
忘年会シーズンです。
ただ飲むだけではなく、
「話して」みてはいかがでしょう?
火
02
11月
2010
指宿商工会議所 なんでも相談会
指宿商工会議所 相談会 社会保険労務士
10月28日、地元の指宿商工会議所で、
「なんでも相談会」と銘打って、
法律相談会がありました。
私も、人事労務担当の相談員として呼んでいただき、
弁護士・税理士・行政書士の先生方と一緒に
相談にあたらせていただきました。
相談の中には、事業継承に関する問題も多く、
指宿の地元企業の問題を反映しているなぁと、
感じることでした。
関係各位の皆様方、
ありがとうございました。
水
27
10月
2010
今こそ自由でありたい!
来年のカレンダーを手帳にはさみました。
今年も残り1/6ですね。
リーマンショック以来、
厳しい世相の中で、
来年の予想がつかない不透明な時代です。
そんな世相の中では、
息苦しさと閉塞感を感じている方も
いらっしゃるかもしれません。
「自由」というと外と自分との関係を
イメージしやすいですが、
最も厄介なのは自分自身の心の中の
「自由」なのかもしれないと思うのです。
自分の心に
かせをつくってしまうのはよくあることです。
「こうしなければならない」「こうであらねばならない」と
自分で自分に枷をつくってしまう。
かせが視野を狭くしてしまい、
第二・第三の選択肢があるのに見えていない。
不透明な世相の今こそ、
心のかせを外し自由でいられたらいいなぁ、と思います。
水
06
10月
2010
鹿児島県最低賃金とニュースのリアル感
鹿児島県最低賃金を1時間あたり642円
本年10月28日より発効することとなりました。
12円のペースアップです。
「関係ない」と感じる人もいるでしょう。
しかし実は、自分の生活と密接に結びついています。
政治・経済・海外のニュース
一見、自分とは関係ないと感るけれども、
日々の生活に結びついているのです。
ニュースを聞いたときにどれだけ
リアル感をもって聞けるか?
それが大切です。
私も特訓中です。
木
30
9月
2010
ワークショップのファシリテーター役してきました
ご縁があって、民間の職業訓練校からお声掛けいただいて、
ワークショップをおこなってまいりました。
以前、経済産業省後援の
創業支援プロジェクト・「ドリームゲート」で
専門支援相談員として
参加させていただいていたとき、
他の専門員と一緒に、
NPO法人ファシリテーター協会理事の本間先生から
ファシリテーターの講義を受けたことがありまして
その時に興味をもちました。
その後、色々な研修を受ける度に
自分もいつかやってみたいなぁ、と考えていたのですが、
ついにチャンスが!
訓練校にあつまった12名の皆さまと
「仲間とのコミュニケーション」
「就職に向けて自分との対話」
「3ヶ月間の訓練受講の覚悟」
という3点に絞ってワークショップを行いました。
出来が心配だったのですが、
アンケートの結果が良くてホッとしています。
(みなさん、お優しい)
通常の講師と違ってファシリテーターは
意見を出したり講義をしたりはしません。
主役はあくまでも参加者です。
ファシリテーターは問いかけたりはしますが
答えは出しません。
答えは参加者おひとりおひとりの中にあるからです。
通常業務もつまっていて
断ろうかとも考えましたが、
チャレンジしてよかったです。
貴重な機会をありがとうございました。
火
21
9月
2010
死亡事故が! 十分に注意しましょう
日曜日は、鹿児島市南栄町にある
交通安全センターに免許更新に行って参りました。
指導員からは平成22年1月1日から9月18日までに、
鹿児島県内で53人の死亡事故が起きている旨の
説明がありました。
その半数は60歳以上の高齢者ということです。
高齢者が車に乗っていた事故もあるが、
道路横断中の高齢者を引いてしまう事故も
多いということです。
私の事務所でも顧問先の従業員さんが
通勤途上に若い命を散らすという事故が起きました。
53人の中のおひとりです。
労災保険法の遺族に対する補償の計算をするときは涙がでました。
ご家族のところに伺った時は、もっともっと涙でした。
事故が起きてからでは遅すぎます。
どうぞ、今日も安全運転をお願いします。
土
18
9月
2010
「就業規則に安心プラス」とは?
現在、就業規則を2社作成中です。
私の就業規則は完全オーダーメードで、
企業にフィットしたものを作成致します。
少なくとも最低3回は打ち合わせを重ねます。
多い時は10回近く打ち合わせることもあります。
私の「就業規則安心プラス」というプランは
就業規則作成のあとまで面倒みさせてもらいますよという
完全お任せの安心プランです。
就業規則は、できて終わりではありません。
出来た後の運用が大事なんです。
運用の段階で作成時は想定しなかった
不都合が起こるかもしれないし、
社会的な事件事故で改定が必要になる時もあります。
(以前、福岡で家族が乗った車が
酔っ払いに衝突されるという悲惨な事故がありました。
それから飲酒運転は社会的にも非常に厳しくなり
就業規則でも「服務」や「懲戒」で
厳しく扱うようになったという経緯があります)
法律の改正、社会情勢の変化
そのようなものに常に対応し、最新の状態に保てる
メンテナンスサービスです。
木
09
9月
2010
地域FMで社労士にかける熱い思いを!(^^ゞ
指宿の駅前に地域FM「情報発信プラザ」が
今年の5月8日より
地域の情報を発信しています。
ご縁があり、お声掛けいただき出演して参りました。
私の「社労士にかける熱い思い」を語ってきました(笑)
貴重な体験をさせていただきました。
ありがとうございます。
聞かれた方がいらっしゃいましたら、
ご感想など伺えると光栄です。
月
30
8月
2010
簡単に運を良くする方法
全国長者番付第一位に10年連続でなられた
「斉藤ひとり」さんは、どなたでもご存知でしょう。
彼は運を良くする方法を研究実践しておられます。
そこまで、「運」の研究をされるということは、
「運」というものが馬鹿にできないいことを
何度も体験していらっしゃるのだろうと思います。
私もいくつか実践させていただいています。
その中のひとつは、
「運勢」
運勢とは、『物事を勢いよく運ぶ』と書く
つまり、勢いよく運ぶから運が良くなる、
と仰っています。
何かするに当たっては、集中してできるだけ
一気呵成に成すようにこころがけています。
私はこれを個人的に
「回転の回天~!」と名付けています(笑)
従業員さんんにもお話になられて
仕事に集中的に取り組み、
時間効率を上げることは、
会社のためだけではなく、
従業員さん自身の運もよくなるんですよ。
と、お話なられてはいかがでしょうか?(笑)
月
09
8月
2010
ソーシャルビジネスという選択肢…「ある」と思います!
経済産業ジャーナルという雑誌を御存知でしょうか?
7・8号の特集は、「ソーシャルビジネス」です。
社会保険労務士には、雇用の安定に資したということで
労働局関連の助成金の申請が認められています。
様々な創業のご相談が寄せられます。
資金のある方はもちろんですが、
資金のない方のお役にもたちたいというスタンスで
仕事をさせていただいています。
顧問先にも何件か
ソーシャルビジネスがらみの事業場がありますが、
皆忙しそうにされています。
「創業したいが何かネタはないだろうか」とお考えの方は
参考にされてみてはいかがでしょうか?
特集1
その問題をビジネスで解決!
“ソーシャルビジネスという選択肢”
特集2
「営業秘密管理」のススメ
特集3
10分でわかる!中小企業白書2010年版
book.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [32.2 MB]
ダウンロード
水
04
8月
2010
人事・賃金制度の私の考え
現在、2社の人事・賃金の制度改革を手掛けています。
社労士になりたての頃は、
人様の給料に手をつけるなんてことは
怖くてできなかったし、
すべきではないと考えていました。
今でも基本的には同じ考えです。
しかし社会のニーズは確実に変わってきている。
楠田丘先生も仰っていましたが、
経済成長率が10%の頃、3%の頃、0%の現在、
賃金制度も異なるものが必要になるのは当然。
現在、企業の業績は平行線です。
儲かっている企業とそうでない企業の二極化はあるけれど、
平均すれば平行線。
そうすると、
賃金制度も今までとは
異なる物が求められてくる。
経営者側としては、限られた原資の中で、
出来る人に少しでも多く配分したいという配慮があるし、
従業員さんの方だって、
全く平等の物を求めている訳ではない。
ただし、閉塞的な業界では、
意識の改革が必要になるので大変です。
日
18
7月
2010
噂話を信じてはいけない
先日、2度目の人事・賃金研修に東京に行ってきました。
田舎者の自分はスクランブル交差点を初体験してきました(笑)
事務所や子供のことを心配しながらの上京でしたが、
しばらく経ってびっくりすることがありました。
子供の同級生の母親と話してみると、私はなんと!
外国に行ったことになっていたのです!!
噂の「おひれ」の怖さを実感しました。
(しばらくするとこの「おひれ」は、
『上岡さんは仕事で火星探査に行っていたらしい』になりそうだ、
というのは笑い話でしたが…)
噂話を信じないということは鉄則です。
『皆が言っている』『誰もがそう思っている』というような表現は、
特に要注意です。
人に無条件で信じ込ませる効果があるからです。
そんなときには、「誰がそういったのですか?」等と、
反論して自分の無意識心理に入り込むのを防ぐとよいらしいです。
噂(特に悪い噂)を聞いても信じない、
聞いてしまったとしても「何か事情があるのだろう」と思う
人を気遣う優しさが自分自身をも救うのかもしれません。
木
01
7月
2010
1年の折り返し地点で思う
一年の半分が経過しました。
御社の事業計画の進み具合はいかがでしょうか?
あなた個人の計画の進み具合はいかがでしょうか?
事業計画は非常に重要です。
事業計画というと、売り上げだけに目がいきがちですが、
売上がすべてではありません。
人材の育成も大切ですし、
将来に向けての設備計画も大切でしょう。
ちょうど節目にあたる一年の折り返し地点です。
様々な計画を見直されてみてはいかがでしょうか?
常に改善を積み重ねることが大切だと思います。
PS.ワールドカップ盛り上がりました~
ワールドカップやオリンピックの盛り上がりをみるにつけ、
日本もまだまだ捨てたもんじゃないぞ、と思っちゃいます:笑
(おばさんになってきた証拠?)
金
11
6月
2010
労災等級に初の違憲判決
労災等級に初の違憲判決がおりました。
顔の傷の等級は、男女異なりましたが、
今後は男女統一されるようです。
この判決は、労災等級を参考に作られている
国土交通省が扱う「自動車損害賠償保障法」の後遺障害等級や
警視庁の扱う「犯罪被害者等給付金支給法」にも影響を与えるということです。
IZA 顔やけどの労災補償「女性との差は不合理」 男性差別に初の違憲認定
厚生労働省 5月27日の京都地方裁判所の判決への国の対応について
火
08
6月
2010
ハッピーデー♪
今日は、本当に感謝感謝の一日でした。
新規ご契約のお客様が2件も!
毎日こんな日ならばよいのですが(笑)
当事務所を信頼してご契約いただいた
お客様の信頼に応えるためにも、
一件一件のお客様を大切に
身を引き締めてがんばります!
感謝感謝
ありがとうございます。
日
06
6月
2010
あなたも正しい、私も正しい
人と人のぶつかりは、意見の食い違いが原因です。
どちらも「自分が正しい」という思いで、自分の意見を主張しあいます。
どちらも「もしかしたら相手にも言い分があるかも?」とは、思いません。
自己啓発本の原典たるデール・カーネギーの「人を動かす」には、
人の言い分を認めるという章があります。
どんな悪人にも言い分があり、自分は悪人だとは思っていないというのです。
「自分が正しい」という気持ちに
ほんの少し「相手も正しいかも」という気持ちを+(プラス)して
考えてみるように心がけてみてはいかがでしょう。
PS.家族と職員の協力のおかげで、よい勉強をすることができました。
木
03
6月
2010
賃金制度の研修
東京での賃金研修2日目でした。
本日は楠田先生ではなく、
賃金研究職員からの実務的講義でした。
今まで、理解している部分の復習にもなりましたし、
立体的に理解が進んだ部分もありました。
明日は、いよいよメインの日本型成果主義の講義なので
今から本当に楽しみです。
研修会場に近いからと旅行代理店が予約してくれた
ホテルは、永田町にあります。
研修から帰ってきたら、
マスコミが・・・
鳩山さんの突然の辞任劇に対応して、
今から(大物政治家?)が会合を開くらしいです。
水
02
6月
2010
楠田先生のセミナーに参加しています
今朝、鹿児島から東京に上京しました。
3日間の楠田丘先生のセミナーに参加させていただいています。
先生のセミナーは5年前にも受講させていただいたことがあるのですが、
色々と思うところあり、
このタイミングで、どうしても再受講したくて、
(かなり)無理して上京しました。
齢87と仰るが、「知力・体力・気力」ともに充実されさているように感じました。
PS.国会議事堂の近くに宿泊とっています。
鳩山総理の突然の辞任会見に非常に驚きました。
国会の周りの物々しい雰囲気にちょっとびびりました。
火
01
6月
2010
労働保険料の更新が始まりました
22年度 労働保険料年度更新が始まりました。鹿児島労働局
いよいよ、平成22年度年度更新の年度更新が始まりました。
確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表(平成21年度確定賃金総額)[EXCEL:68KB]
土
29
5月
2010
IPad 日本上陸 新たな幕開け
口蹄疫や沖縄の基地問題など、
深刻なニュースが多い中、
わくわくするようなニュースです。
いよいよタブレット戦争に突入とのニュースを見かけました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100528-00000027-fsi-bus_all
電子書籍や音楽という活用は序の口で
これから様々な活用が開発されるんでしょうね。
ちなみにとある記事ではビジネスマンの3割が購入を検討しているとか・・
木
27
5月
2010
育児休業取得促進等助成金
育児休業 鹿児島 社会保険労務士 就業規則
新しい助成金の情報がでました。
育児休業期間における短時間労働を行ったときに
実際に働いた金額より上乗せした時に支給されます。
育児休業短時間勤務を6時間行ったとき、
通常ですと、ノーワークノーペイの原則に則り
6時間分の賃金しか支給しなくてよいわけですが、
就業規則で8時間分の満額の賃金を支給した場合に
ノーワークの2時間分の3/4が助成されるという訳です。
鹿児島の中小企業においては難しい部分もあると
思いますが、
保育園の保母さんや、看護師さんなんかは使いやすいような気がします。
育児は社会全体で支える時代なんですね。
水
26
5月
2010
医療従事者の身だしなみ
鹿児島 指宿 病院 服務規律 就業規則
昨日、顧問先の病院で身だしなみに
関することが話題になりました。
例えば、スーパーのレジ係の女性と、
夜の飲み屋で働くお姉さんとでは、
求められる身だしなみは異なります。
つまり求める身だしなみというのは、業種によって異なります。
しばしば企業が就業規則などの服務規律によって、
従業員の髪型・アクセサリー・メイクなどの身だしなみに対して、
一定の規制ができるのか?
ということが問題になります。
これは、最高裁判決によって
「規制できる」し、また懲戒の対象にもなりうる、
という判決が出ています。
でも実際の経営者相手の相談の中では、
「メイクしてこなくて困る。でも、男の自分が女性に対して言いにくいし・・・」
なんていう、男性経営者の悩みもしばしば聞かれます(笑)。
そんな時は、
その対象従業員に注意ができる適切な女性従業員がいない場合、
私が代わりに話すこともありますし、
勉強会を行うの名目で、職員全員に話すこともあります。
昨日の病院でも、近いうちに、
服務や就業に関する勉強会を行うということになりそうでした。
水
26
5月
2010
地域再生中小企業助成金
鹿児島 地域再生中小企業助成金 サポート 社会保険労務士
飲食店出店のご相談がありました。
お話を色々と伺ってみたところ残念ながら助成金には該当しないようでした。
最近若い方を中心に創業のご相談が多く、
景気が悪い中でも創業に意欲を燃やす若い方がいる
ということに、心強く思うことです。
ちょっと大げさですが、
「鹿児島の未来、日本の未来はまだまだ捨てたもんじゃないぞ」なぁんて(笑 )
最近最もご相談が多いのが「地域再生中小企業助成金」です。
創業後でも6カ月以内の計画申請だと間に合いますので、
創業まもないご相談でしたら間に合うのが特徴です。
ただし、各県の重点分野が指定されていますので、
この分野の創業でなければ、他の助成金を利用するしかないでしょう。
鹿児島県重点6分野
1.食料品製造業
2.生産用機械器具製造業
3.情報サービス業
4.飲食料品小売業
5.飲食品
6.社会保険・社会福祉・介護事業
助成金は計画的な利用が必要です。
事前に下調べするなり、社会保険労務士に相談していただくことが必要です。
月
24
5月
2010
介護処遇改善一時金
鹿児島 介護処遇改善一時金
介護従事者の定着率の悪さが問題になり、
介護従事者のための介護処遇改善交付金制度が2009年にスタートしました。
2年目となる2010年度からは、キャリアパス要件を加えることが必要になりました。
当事務所でも対応できる準備が整いました。
検討中の方には、資料がありますので送付いたします。
問い合わせフォームよりご連絡ください。
PS.久しぶりの更新になりました(^^ゞ
火
02
2月
2010
三方よし
最近心に残った言葉に「三方よし」という言葉があります。
近江商人「中村治兵衛宗岸」の書置きの言葉だそうです。
近江(現在の滋賀県)は古くは鎌倉時代から、
商人の国として栄え、
今でいうベンチャー企業を江戸や大阪に多く排出しました。
手法はまず全国への行商で財を成し、
店舗を展開し、各地の店舗間に物品を回すことで
大きな利益を得たということです。
行商の中で培われた哲学に「三方よし」という言葉があります
「売り手よし・買い手よし・世間よし」
…売り手と買い手だけがよいのではダメだというのです。
世間もよくないといけない。
(後に「企業は公なり」という言葉につながったということです)
二者間取引で世間までもよいということは、
どういうことでしょうか?
我々、社労士のようなサービスなら、
二者間取引でも世間がよいということは、
頻繁にあることです。
たとえば、創業の助成金。
助成金を受給するのは企業ではあるけれども、
それを活用することで、働く「場」が生まれれる訳です。
まさに「世間よし」の訳です。
しかし、近江商人の扱うものは物品です。
品質がよいということはもちろんですし、
法や神仏に対しても恥ずかしくないということは想像できますが。。。。
もっとよく調べてみると…
「他国へ行商するも、総て我事のみと思わず、
その国一切の人を大切にして、
私利を貪(むさぼ)ることなかれ、
神仏のことは常に忘れざるよう致すべし」
と要約されるらしいです。
http://www.shigaplaza.or.jp/sanpou/ethos/ethos.html
近江商人は異国を行商していたことから、
その土地土地の信頼が何より大切だったことでしょう。
個人の信頼もあったでしょうが、
「近江商人」としての信頼もあったことでしょう。
信頼を得るためには
相手の立場にたち
相手の話に耳を傾け、
相手を知ろうと努力したことでしょう。
ー徹底的に相手の立場に立つ。
社会のためになるようにと願う。-
常に心に刻みたいと思います。
月
21
12月
2009
どんな一年でしたか?
今年もあと10日を切りました。
ちょっと一年、振り返ってみました。
今年もいろいろなことがありました。
流行語大賞は「政権交代」でした。
アメリカでは初のアフリカ系大統領のオバマ大統領が誕生し、
EUでも初代大統領が誕生しました。
日本でも、「政権交代」が行われました。
雇用問題、環境問題、経済問題、
これらは一見遠い出来事のようですが、
実は我々の生活や暮らし、生き方にも深い影響を与えています。
社会保険労務士としては、ますます混迷を深めそうな世相の中で、
「解雇・労働条件切り下げ」という厳しい仕事も出はじめています。
進んでしたくなはなくても
ゴーイング・コンサーン(going concern 継続企業)
という観点において、
好むと好まざるに関係なく、せざるを得ない時もあります。
ひとつの企業が倒産すれば、
その企業の経営者や従業員の生活の糧がなくなることはもちろんのこと、
取引先企業の従業員にまで影響がでることもあるのですから…
あなたにとって今年はどんな1年でしたか?
日
06
12月
2009
看板がつきました(*^_^*)
事務所の引っ越しから3か月が経過しました。
ずっと懸案事項だった看板がやっっとつきました。
看板ひとつにしても、とても難しいものです。
デザイン・配色・位置・材料・予算
事務所の移転では、内装の方、事務機の方、電気工事と、
色々な方にお世話になりました。
そのたびに、様々な職人の技に触れることが多かったのですが、
今回も、「プロの技」に触れました。
お陰で満足いく仕上がりになりました。
ありがとうございます。
火
17
11月
2009
指宿市保育園連絡協議会で助成金のご紹介
雇用保険コンサルティングの21年度のアドバイザーを拝命しています。
雇用保険コンサルティングのアドバイザーの仕事は助成金のご紹介です。
助成金を活用していただいて、雇用を促進することにあります。
様々な方のお力をお借りして、
今回、指宿市の14園の保育園が集まる場で
貴重なお時間をいただくことができました。
ありがとうございます。
保育園で使えるような助成金を中心にご紹介したつもりです。
活用していただく園がひとつでもあると嬉しいです。
水
04
11月
2009
ジョブカードを活用した助成金
厚生労働省が作成したジョブカード制度の新しいビデオができました。
http://www.youtube.com/watch?v=V4Nf5j3cx70
弘道お兄さんを起用して非常に親しみやすい仕上がっています。
ジョブカード制度は、求職者の方が自分の職業能力・意識を整理できるキャリア形成支援ツールです。鹿児島での普及率は高校などでも導入されているため、全国でも上位の普及率であるように聞き及んでおります。
ジョブカードを利用した助成金には、
○キャリア形成助成金
○実習型雇用支援事業
などがあります。
どちらの助成金も、年長フリーターや母子家庭の母などの就職困難者を想定して作られています。少しでも多くの方がこの助成金を活用して就職につながればいいと思います。
また、このような制度を利用できるかは業種にもよります。
ただ、企業にとっても助成金を活用しつつ、よい人材をみつけるチャンスだと思います。 企業には「訓練する」のという認識が欠かせません。
私の顧問先で同様の制度を利用した例では、企業も最初は年長フリーターの受け入れに不安を抱えているのですが、最終的には「よかった」の感想が大多数をしめます。
月
26
10月
2009
書類の向こうに笑顔が!
若年者雇用等正規雇用特別奨励金
という助成金があります。
タイプが4通りほどありますが、
25歳~40歳までの年長フリーターの
正規雇用を推進するのが主な目的です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikiantei.html
関与事業場で、その助成金の対象者とお会いしました。
笑顔の素敵な好青年で
本人のためにも事業場のためにも
よい雇用関係が生まれることを期待せずにはいられませんでした。
普段、人の雇用に関する事務手続きは
書類の上だけで済んでいくことが多いのですが、
それらの書類の中には、その人の人生があることを
忘れてはならないと、
改めて胸に刻むことでした。
金
09
10月
2009
労働基準法 改正
労基法が改正されると…
来年の春(平成22年4月1日施行)から施行される
改正労基法のリーフレットが厚生労働省から発表されました。
概要は、以下に大きくまとめておきました。
時間外の労働に対する割増賃金の引き上げに
目がいきがちですが、私は、
年次有給休暇の時間単位取得のほうが
実際の労働現場では影響が大きいのではないかと
思っています。
1.時間外労働の割増率の引き上げ
(1) 60時間を越える時間外労働には50%以上
・ただし中小企業は3年間の猶予措置あり
(2)割増賃金に代えた有給休暇導入
2.割増賃金引き上げ努力義務
3.年次有給休暇の時間単位での取得
木
01
10月
2009
社労士魂と役者魂
暑い鹿児島も秋です
10月です。秋ですね~
先日、たまたまテレビで見かけて
心に残っている言葉があります。
映画・カムイ外伝の完成発表会で
崔洋一監督が仰っていました。
「この映画は、松山ケンイチなくして撮れなかった映画だ。
彼の役者魂を…」
この「役者魂」という言葉。
どんな職業にも、「○○魂」というのがあると思います。
自分の職業を思い定める。
「これしかない!」と自分に言い聞かせる。
あるいは、心の奥底から湧き上がってくる。
そんな熱い思い。
大工さんには「大工魂」
学校の先生には「教師魂」
掃除のパートのご婦人にだって「掃除婦魂」…あっていい。
私は社労士、「社労士魂」見せつけたい。
水
23
9月
2009
新事務所でもっとも高価な物…それは…
社会保険労務士倫理要綱
このたび、事務所を移転するにあたって、師事してきた先生から贈られたものです。
師事してきた私の先生は30年以上にわたりこの道を歩んだ鹿児島社労士の草分け的存在の一人です。
この額縁は、先生が社労士登録したときに社会保険労務士連合会から授与されたものだそうですが、現在では登録しても授与されるということはありません。(別途お金を払えば購入できるかもしれませんが…)
先生の事務所を30年以上の永きに渡り見守ってきた額が、私の事務所を今後見守ってくれることになりました。
お金では買えない物ですから、私の事務所にある物の中で最も高価で最も価値あるものです。
社会保険労務士倫理綱領
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶治にはげみ、
旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、
もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。
社会保険労務士の義務と責任
品位の保持
知識の涵養
信頼の高揚
相互の信義
守秘の義務
ありがとうございます。
日
13
9月
2009
新しい事務所も機能してきました
接客スペース
執務スペース
窓からの眺め 魚見岳
事務所も少しずつ落ち着いてきました。
通常の業務をこなしながらですから、大変です。
木曜日に複合機が入りました。
誤算は、インターネットとFAX番号でした。
FAX番号なんて電話一本ですぐにいただけるのだろうと
悠長に構えていたのですが、
インターネット回線とともにではないと入らないらしいです。
秋の連休もあり、開通は月末になるとのことです。
番号はやっといただけましたが、未開通です。
FAXは、現在、電話番号と共有で使用しています。
〒891-0402
指宿市十町831-1
いぶすき労務管理事務所
電話:0993-24-3128(月末まではFAX共有です)
FAX:0993-26-3770
ガンガンいきたいですね。
今後とも、よろしくお願いします。
土
29
8月
2009
新しい事務所の開設準備に追われています。
久しぶりのブログ更新となりました。
9月から事務所を移ることになりました。
何かと大変です。
新しい事務所は、指宿市役所の近く、
「味処すえなが」さんの2階です。
新しい事務所に移ったことを機に心機一転がんばらなくては!
と、決意を新たにしているところです。
近くまで起こしの時は、お気軽にお運びください。
PS.気ぜわしいときに、コピー機がおかしくなりました。
「人事情報ステーション」、発送が遅れてしまいそうです。
よろしくお願いします。
日
26
7月
2009
Q&A 退職後の傷病手当金と 休職規程と 自然退職
Q.従業員のAさんは、現在病気療養で入院しています。就業規則に定めた休職期間がそろそろ終わりに近づいてきました。
復職してもらえるのが一番なのですが、回復にはもう少し時間がかかりそうです。会社負担の社会保険料も正直いって重荷です。
一旦、自然退職として、回復してから復職してもらうようにしたいのですが、いかがでしょうか?
また、Aさんが現在受給中の傷病手当金は、退職後どうなりますでしょうか?
A.就業規則の定めは、どのようになっていますか?
就業規則に休職期間満了後は、自然退職とするという規定があり、休職期間が満了しても、Aさんの体調が思わしくなく、労務に堪えられないのであれば、自然退職として問題ありません。
尚、現在受給中の傷病手当金は、退職後引き続き受給できます。
私傷病には、解雇制限がありませんし、法律の定めも特にありませんので、就業規則の定めに従います。就業規則は、各企業がそれぞれに規定するものですから、企業によって取り扱いはまちまちです。
休職期間や、休職中の給料、賃金控除方法、本人負担分の社会保険料控除の方法、そして復職の取り扱いなどを定めていくことになります。
トラブルの原因になりやすい部分でもありますから、しっかりとした規定と運用が大切です。
退職後の傷病手当金に関しましては、1年以上の被保険者期間があれば、1年6カ月を限度として継続受給が可能です。1年6カ月から現在受給している期間を差し引いた期間が残りの受給期間となります。
一方、現在のAさんの詳しい状況はわかりかねますが、お伺いした感じですと、雇用保険の基本手当ては受給できないのではないかと思われます。
雇用保険の受給には、働く「意思」と「能力」が必要ですが、Aさんには、「働く能力」が現段階では不足していらっしゃるようです。
基本手当ての受給は原則離職の日の翌日から1年間ですが、今回のケースのような場合は、申し出により最長4年まで延長することが可能です。
代理人による申し出も可能ですから、ご家族の方にお願いして安定所へ申し出ることをお勧めします。
木
23
7月
2009
助成金活用セミナー
助成金活用セミナー
雇用保険コンサルティングの重点指導員として、今年度は活動させていただいています。
重点指導員の役割は、雇用保険と助成金制度などの制度周知と利用促進にあります。
実際には、セミナー開催による相談室の開催と企業訪問です。
(無料の企業訪問残り8社です。是非、ご利用ください)
指宿商工会議所女性部会で、助成金のセミナーを開催させていただきました。女性部会の皆さん、ありがとうございました!
セミナーでは、社労士として活動している中で得たノウハウを公開して、助成金をいかに利用していくか?という、コーディネーター的な観点から、お話させていただいたつもりです。
少しでも、お役に立てると嬉しいです。
是非、活用してみてくださいね。
火
07
7月
2009
21年度雇用保険重点指導員
平成21年度の雇用保険コンサルティング事業の
重点指導員拝命いたしました。
雇用保険コンサルティングとは?
厚生労働省の全国社会保険労務士連合会への委託事業で、
ひらたい話が、助成金のご紹介ご相談に<span style="color:#FF0000">無料で</span>応じるというもの。
私がすることは2つ
1.企業訪問
企業へご訪問して助成金の相談に応じること
30社様限定! 残り20社様程度!!
2.業界団体などを中心に、セミナー開催
多くの人に助成金の制度を知っていただくこと
図らずも緊急雇用対策が打ち出されているこの時期に、
この仕事を拝命したのは、天のお導き?
少しでも、企業や職を求める労働者のお役にたてるよう、
しっかりがんばります!
うちの会社、こんなこと考えているだー
こんなことで困っているんだ~
という企業は、是非、ご連絡ください。
無料で相談に伺います。
℡0993-24-3128
尚、担当労務士さんがいらっしゃる場合は、そちらにおたずねくださいね。
木
25
6月
2009
御社の就業規則は? 新型インフルエンザの場合
就業規則に対応が明記されているか?
私の活動拠点である、指宿市や鹿児島市では、
新型の話はさすがにまだ聞きません。
しかし、A型が流行しているように聞いています。
就業規則を考える上で、この事例は、非常によい教材だと思います。
さあ!御社の就業規則をチェックしてみましょう!!
新型でもA型でも、とにかくインフルエンザで従業員が休んだ時の企業対応としては、どのようなことが考えられるのか考えてみましょう、。
各企業、就業規則に従って対応していきます。
就業規則がないと、必ずしも対応が無効だという訳ではありません。
しかし、対応が明確化された就業規則がある方が
担当者も迷わないし、従業員の納得性も高まります。
10人以上の企業はもちろんのこと、
10人未満の企業においても、
このような非常事態において対応が可能となる
就業規則を備えておくことをお勧めしたいと思います。
原則として、欠勤として取り扱われるでしょう。
労働契約は双務契約です。
欠勤など労務の提供がなかった場合は、
賃金なども発生しないことになります。
これを、ノーワークノーペイの原則といいます。
ノーワークノーペイの原則に従うと欠勤や遅刻早退者の賃金は控除することになります。
月給者の欠勤控除方法は、それぞれの就業規則に従います。
欠勤控除について書いたブログ・参考になさってください。
欠勤を有給休暇に振り替えるか振り替えないか?
本人の請求がなければ、振り返る義務は企業にはありません。
また、当日朝の申請も振り返る義務はありません。
年次有給休暇の当日朝の申請に関するブログはコチラ
欠勤が2週間ぐらいの短期と想定してみても、
少し考えただけで、上記以外に次のような問題が考えられます。
1.欠勤時に医師の診断書を出すか、ださないか?
2.それは指定病院であるか否か?
3.復職時のタイミングはどのように図るのか?
4.感染の恐れがある従業員を出勤停止にできる規定はあるのか?
5.その場合の給与は有給か? 無給か?
6.欠勤があった従業員の賞与算定の方法が明確か?
もしもの事態に備えた、リスクに耐えうる就業規則が企業には必要なのです。
そして、従業員を思いやる気持もプラスされれば鬼に金棒です。
日
21
6月
2009
ヒヤリ・ハット・キガカリ活動
一般の方にはあまりなじみがないかもしれません。私もこの言葉を知ったのは社労士になってからでした。
医療・介護・建設など、幅広い業界で使われている言葉です。
「ヒヤリ・ハット」とは…重大な災害や事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事例の発見をいいます。文字通り「突発的な事象やミスにヒヤリとしたりハッとしたりするもの」です。
労災事故が少ないサービス業などの方でもひとつやふたつ心当たりがあるのではないでしょうか?
ヒヤリ・ハットは結果として事故に至らなかったものであるので見過ごされてしまうことが多いのです。しかし、大きな事故発生の際には、多くの「ヒヤリ」と「ハット」が潜んでいる可能性があります。
そこで、「ああよかった」と直ぐに忘れがちになってしまうものを集めて、職場や作業現場などで、公開・蓄積・共有することによって、重大災害を予防しようとする活動がヒヤリ・ハット・キガカリ活動とも呼ばれるものです。
ハインリッヒの法則は「重大事故の陰に30倍の軽度事故と300倍のニアミスが存在する」ということを示したものでこの活動の根拠となっています。
重大事故を起こそうと思う人も、自らげがをしようとする人も存在しません。起こそうと思っていなくても起きてしますのが事故です。
一人の「ああよかった」をみんなの「ああよかった」へ
月
18
5月
2009
シュガー社員は若い世代だけ?
シュガー社員が会社を溶かす
先日、ある経営者の方と話していた時のこと
「若い世代を中心にシュガー社員と呼ばれる
問題社員がいるんですよ」
「うちは、若い人はいないから大丈夫ですよ」
という会話がありました。
果たしてそうでしょうか?
シュガー社員といわれる問題社員の多くは、
ゆとり教育で育てられた平成生まれです。
ゆとり教育で育った若い世代の全てが問題社員かというと
そうではありません。
自分に甘く、会社を溶かす存在とされるシュガー社員は、
学校教育だけでなく、
家庭教育にも原因があると考えてよいでしょう。
つまり育てた親の世代の価値観にも問題があることになります。
その親の多くは、昭和30年代生まれです。
昭和30年代は、団塊世代の少し後にうまれ、
「家つき・カー付き・ババァぬき」が流行語になるなど
平和と豊かさにドッポリつかった世代です。
親の世代と子の世代、それぞれの世代の時代背景が
少なからず反映されています。
しかしだからといって、
その世代の全てが問題ではありませんし、
それ以外の世代に問題がないわけでもありません。
シュガー社員の種は多かれ少なかれ、
すべての人間が持っていると
考えてよいのではないかと思うのです。
良い種の割合の高い人と
悪い種の割合が高い人が
いることは当然でしょう。
そして、良い種を育てるか、悪い種を育てるかは、
本人の資質ももちろんですが、
会社の側にも多少の責任はあるのではないかと思うのです。
会社の社員教育が、今後、ますます重要になりつつあります。
火
05
5月
2009
定年退職と勤務延長、どちらがお得?
定年なのですが、退職して年金もらった方がいいですか?
働いた方が得ですか?と、聞かれることがあります。
「正解はありません。あなたの中に答えはあります。」
と、言わざるおえません。
委任状をいただき、年金見込額をお調べして、
・60歳で退職した場合の年金額はこれだけ
・65歳までの
給料+年金額+高齢者雇用継続給付の最大手取り額はコレ
・65歳の年金額はコレ
と、シュミレーションして提示させていただくことはできます。
併せて企業に対しても、
社会保険料や助成金まで併せた、
高齢者の働き方のコンサルティングさせていただきます。
しかし、最後は、働き甲斐も含めた
本人の価値判断の問題です。
つまりは、本人の生き方の問題なのです。
ご質問のほとんどは、
年金が支給停止になるから退職しようか
どうしようか?という質問です。
つまり、年金の部分しか見ていらっしゃらない訳です。
しかし、完全リタイアが有利だとは限りません。
在職老齢年金を受けながら働くのも、立派な選択です。
収入すべてを足した家計の収入は大きくなりますし、
将来受給する年金も増えます。
できるだけ長く現役で
早めに退職して、好きなことを楽しむ
どちらも、立派な選択肢です。
だから、最後は本人の働き甲斐を含めた
生き方の問題になってくる訳です。
お金は生きるための手段であって目的ではありません。
大切なのは、あなたがどうしたいのか?
ということなのです。
土
02
5月
2009
年金定期便&記録漏れの発見で年金が下がるとき
年金定期便相談会 JA指宿
社会保険事務所と鹿児島県社会保険労務士会では、本年度中に10回程度、県内各地で年金定期便の相談会を設けるそうです。
私も指宿と枕崎の2箇所で、
年金定期便の相談員として相談に当たらせていただくことになりました。
指宿で4月22日にJAいぶすき
枕崎は6月の予定です。
指宿での相談会においては、相談者が少なくて時間がありましたので、「加入漏れが見つかって不利益になる人」のことをシュミレーションしてみました。
パターン1
記録漏れが見つかることで、妻(夫)の加入月数が240月以上になってしまい、ご主人(妻)の加給年金の対象から外れてしまうことがあります。
このような場合、加入月数が増えても年金額が減るという逆転現象が起きることがあります。
また、ご主人の加給年金は、奥さんが65歳になると振替加算として奥さんの年金に振り替わりますが、加給年金の対象から外れると妻の振替加算もつながりません。
パターン2
障害年金を短期要件で受給している人が長期要件になることで年金額が減ることが考えられます。
パターン3
加入記録漏れが見つかったために、平均標準報酬月額が下がることになり、年金額が下がることが考えられます。
それ以外に加入記録がみつかっても年金額に反映しないパターンもたくさん考えられます。
このような場合、社保の窓口では、「下がりますよ」「金額はかわりませんよ」という説明を加えているそうです。
5万件の浮いた年金記録が問題になり、
浮いた記録に名札をつけようと社保庁は努力している訳です。
その努力の結果、平成21年3月現在、
名札がついた記録が1010万件、
既に亡くなった方の分など一定の目鼻がついた記録が1,610万件。
未解明な記録は1,162万件と減りました。
数の上では5/1に減りましたが、
内容的には難しいのが残っているような気がします。
今後も社保庁はこの年金記録問題に、
全力をあげて取り組んでいくと宣言しています。
今回の年金騒動は国民の年金への信頼を損ねてしまった
面があることは否定できません。
しかし、民間の保険会社は信頼できるけれども、
国の保険は信頼できないのでしょうか?
年金には1/3の税金が投入されています。
私は個人的にこれ以上信頼できるものはないのではないか?
(そうであって欲しいし、そうでなくてはならない)
と、思っています。
今回の定期便の相談会のような地道な活動が
国民の年金への信頼回復に少しでもつながればいいなぁと、
思います。
金
01
5月
2009
賃金制度研修 変動給を学ぶ
業務研究会において
賃金制度の研修会があります。
1月31日、2月1日に続いて、
本日は、4回シリーズの最後の回になりました。
講師は福岡社会保険労務士会副会長の帆士宜洋先生です。
帆士宜洋先生の賃金制度の特徴は、
給与に「変動給」という売上に応じた弾力部分をもたせ
従業員さんに売上アップへの動機付けにしようというものです。
売上に応じて、按分比率で配分するなら
とっても楽なのですが、
様々な理論が根拠になっていますし、
そんなに簡単にはいきません。
関与先にフィードバックしたいと思います。
土
25
4月
2009
英語教育について~反対派・藤原正彦氏 VS 賛成派・浮島とも子氏~
20年前は考えもしなかった社会保険労務士という法律を扱う仕事し、そして、子をもつ親として日々生活している。
自分は、勉強好きな子供とはいえなかったが、このような立場に立った今、「教育」というものが、国家にとっていかに大切なものであるか認識させられる。
平成21年4月より小学5・6年に週1時間の英語教育が始まった。
そのような状況の中、2009年4月17日(金)産業経済新聞社による金曜対談に、反対派・藤原正彦氏と賛成派・浮島とも子氏の論説を目にする機会に恵まれた。
まず、反対派・藤原正彦氏は、限られた学校教育で英語に割く時間はない。内容のない英語を話しても外国人から侮蔑をあびるだけ。小学校は母国語で固めて教養と大局観を得ることが国際人として大切。英語が必要な者は、高校や大学などで学べばよいのだ。
一方、賛成派の浮島とも子氏は、アジア各国、英語能力を早くから養っている。英語によるコミュニケーション能力の素地が求められている。国語も大切なので、小学校低学年・中学年で国語の時間をふやしていけばよい。子供が英語の興味をもてば自ずから伸びていく。
どちらも国際人であることと日本語そして英語が大切であることは否定していないのです。「限られた授業時間」という前提条件の下での、英語習得の方法論の問題なのでしょう。
国民の意見が分かれるところであると思うのですが、個人的には藤原氏に賛成したいと思いました。
浮島氏の言うように低学年と中学年で国語をみっちりやれば、高学年の国語の時間数は少なくてすむとは思えないからです。年齢があがれば、感じる力も読解力も上がりますから、低・中学年とは違うレベルの授業ができるでしょうし、それは中学高校の国語にもつながるはずです。
つまり私は、授業時間は限られているのだから、英語を取るか国語をとるか?と、問われると「国語」と答えたいという立場。
何かの文献で(藤原氏の「国家の品格」だったかな?)、英語がしゃべれない親ほど「小学から英語」といい、英語がしゃべれる親は「英語は中学からでいい」という。というアンケートがあるそうで興味深いと思った経験があります。
英語のしゃべれない私は、子供に何を望めばよいのかな?
小学校においての英語授業は始まってしまいました。
始まったからにはがんばって欲しいものです。
月
20
4月
2009
狐と庄屋と猟師 人の役割と運のはなし
狐は猟師が怖くて、いつも隠れている
猟師は庄屋に弱くて、いつもペコペコしている
だけど、庄屋は狐にばかされていることに気づいていない
世の中誰が偉いとか、偉くないとかはないんだよ
という昔ばなし
自分に置き換えてみる・・
関与企業にいくと、
社労士の先生だと丁寧に接してもらうこともある。
子供の学校に行くと、ただの一父兄で、
難儀な役員をかってでてくれている先輩父兄さん達がいる。
偉いとか偉くないとかはないけれど、
その場その場の役割というのはある。
人はいくつもの役割を要求される。
それが社会とのつながりというものであろう。
言い換えれば、
要求される役割が多いほど
社会とのつながりが濃いといえる。
与えられた役割は、
自分の本意であるときもあれば、
本意ではないときもある。
自分の本意でなかったとしても、
何かの縁があって与えられた役割である。
最大限の努力を払うべきであろうと思う。
与えられた自分の役割は、最大限誠実に努める。
他人のそれに対しては、感謝する。
そうすることで、人は成長し、
天のご加護を得ることができる。
月
20
4月
2009
年次有給休暇の当日朝の申請は許可しなければならないか?
年次有給休暇の1日を考えるときは暦日で考えます。
当日の朝の申請は、既に1日が始まっていますので、
事後申請と同じ取扱いになります。
また、年次有給休暇には時季指定変更が認められていますが、
当日の朝や事後の申請ですと時季指定変更権を
行使する暇もありません。
ですから、
事後申請を認めなくてはならない決まりはありません。
菅野和夫先生の「労働法」によりますと
「労働者が急な理由で欠勤した場合にそれを事後的に年休日に振り替えてもらうことがあるが、このような欠勤日の年休日への振替は、使用者の同意がある限りは法によって排斥されていないものというにとどまる」
つまり、認めても構わないけれど、認めなくてもかまわないよ。
ということ。
認めるか否かのルールは企業ごとに自由に定められるのです。
しかし、業種や規模にもよりますが、
あまりに杓子定規な運用をしたのでは、
従業員の反発を招きます。
多少の融通は必要なときもあると思います。
金
17
4月
2009
鹿児島社会保険労務士会の40周年記念誌の執筆
社会保険労務士は、40才になりました。
昭和43年に社会保険労務士法が施行され、
昨年は40周年を迎えました。
我が鹿児島県会でも、40年を記念して
記念誌を発行しました。
私も、そのうちのひとりとして原稿を執筆させていただきました。
本当に貴重な機会をありがとうございます。
月
13
4月
2009
狐と庄屋と猟師 人の役割と運のはなしPART2
狐は猟師が怖くて、いつも隠れている
猟師は庄屋に弱くて、いつもペコペコしている
だけど、庄屋は狐にばかされていることに気づいていない
世の中誰が偉いとか、偉くないとかはないんだよ
という昔ばなし
前回は、誰が偉いか偉くないかとかはないけれど、
役割というのはあると思うので、
最大限努力することによって、
運がよくなるという話でした。
そこに、お金が絡んで仕事となると事情は少し変わってくる。
仕事であれば、
最善を尽くすのは当然である。
中には、最善を尽くしたくても
尽くすのを許されないという意見を聞くこともある。
創意工夫しようとうすると、
上司から頭ごなしに否定されるという。
同じ仕事をしていても、
生きてきた時代や経験がそれぞれ違うのだから、
そういう意見の食い違いは、
大なり小なりあるだろうと思う。
意見の食い違いに驚くのではなく、
意見の食い違いは当然だと受け止めてほしい。
そして、許される範囲内で最大限の努力をして欲しい。
できるだけ失敗をなくし、
上司の期待を上回る結果を出す努力をする。
例えそれがコピーであったとしても・・
1年続けても上司の態度が少しも改善しなれば、
見切りをつけるのも仕方ないかもしれない。
昔は石の上にも3年だった。
今は時代の流れが速くなっている。
できれば3年、無理ならせめて1年、
がんばってもらいたい。
それは、上司のためではない。
自分のためである。
善の努力は貯金通帳であるという。
善の貯金通帳をためることで、
幸運への扉は開かれる。
そして必ず成長している自分に気づく。
土
04
4月
2009
助成金をひとまとめに考えべからず
4月からの助成金の改正がまだ出揃いません。
助成金においては、
4月に改正がずれ込み4月1日に遡及する、
ということは珍しくありません。
今年度は、このような社会情勢ですから仕方ないことでしょう。
その助成金について一考してみたいと思います。
社会保険労務士が扱う助成金は、
「雇用の安定」や「労働者の福祉」にからむもので、
何らかのアクションをとった企業向けのものです。
私が思うに、助成金をひとまとめに考えてはいけません。
助成金には目的があります。
例えば、
「創業にかんするもの」
「高齢者の雇用の安定に資するもの」
「労働者の福祉の向上に資するもの」
創業の助成金は、ドンドン利用してほしいと思っています。
鹿児島、特に鹿児島市外は働く場が少ない。
助成金を利用して少しでも雇用の場が生まれたらいいと思います。
助成金の受給に慎重を期していただきたいのは、
法定以上の労働者の雇用の安定のための助成金。
例えば、中小企業定年延長等奨励金などがあります。
65才以上の定年制を導入したときに助成金が受給できます。
国は、政策を実行するために助成金制度を設けます。
国の政策と企業の経営方針が合致するときは、
ドンドン助成金を利用したらいいと思いますが、
経営体力もなく、中長期の視点もなく、
短期視点のみで法定以上の制度を導入することは考えものです。
中長期視点でいうと経営負担になることも十二分にありえますし、
実際に見聞きするところです。
専門家によく相談して、メリットとデメリットを
把握しての受給をお勧めします。
火
24
3月
2009
特定社会保険労務士に合格しました!
昨日、第4回特定社会保険労務士の
試験結果の発表がありました。
受験者は約1600人で、合格者は約1200人。
合格率、約75%。
合格者は4人に3人。
おかげさまで合格することができました。
ありがとうございます。
正直言って、ホッとしています。
昨年の今頃は、特定の資格をとる気は全くなかったのですが、
解雇予告手当狙いの若者や、
非常識な事件のご相談が立て続けにありまして、
紛争解決手続代理権の必要性を感じまして、
取得することにしました。
昨日の合格発表の日は、
たまたま、鹿児島県会の
労働保険の年度更新の研修日でした。
68時間にも及ぶ能力担保研修を共にし
一緒に飲んだ
同士の皆さんと、
合格発表日に顔を合せました。
共に喜び、たたえあうことができました。
平成19年度の鹿児島労働局の総合労働相談件数は、
9500件を超えました。
鹿児島労働局の統計発表資料
経営者は、この数字を対岸の火事ととらえていると
高い授業料を払わなくてはならないおそれがあります。
今後社会保険労務士は、事務手続きのみならず、
労務相談役としての
重要性はますます、増していくと考えています。
労使に紛争が起きれば、
経営者にとっても従業員さんにとっても不幸です。
紛争を未然に防ぐ。
これが最も重要です。
紛争手続き代理権は、
少なくとも自分の顧問先企業においては
使わずに済ませたい。
でも、最近シュガー社員のような
社会人として非常識な人間も増えていますし、
とんでもないセクハラ経営者というのもいます。
「特定」の資格はとっておきの切り札。
使わずに済めばうれしいと思っています。
水
04
2月
2009
Q&A 終業時間になると仕事を放り出して帰宅する従業員
お客様も商品が来るのをお待ちです。このような無責任は、会社の信頼に傷がつきます。どうしたらよいでしょうか?
A.まずは、従業員さんを法律と精神の両方から教育してみましょう。そして、就業規則を整備をしましょう。
御社に企業理念がありますか? 介護用品の会社であれば、「老人の幸福のために」というような企業理念があると思われます。
企業は社会的貢献をする見返りとして利益を得ています。企業理念は企業がどのような活動を通じて社会貢献するかを端的に表したものです。企業理念が従業員ひとりひとりに浸透していれば、このような無責任な行動はとれないはずです。
まずは、人間として、社会人として、御社の従業員として、いかにあるべきか理解してもらいましょう。企業理念の理解は、あるべき姿の理解に役立つものと思われます。
次に法律的な面からも指導してみましょう。
36協定と就業規則を根拠に、労働者は残業を原則として断ることはできません。
企業には賃金を支払う義務があります。
一方、従業員さんには、誠実に勤務しなければならない、誠実義務とよばれる義務があります。
途中で仕事を投げ出すような勤務態度は明らかに誠実義務違反です。また労働基準法は、具体的な金額を予定した損害賠償を禁止していますが、損害賠償そのものを禁止していません。
ですからこのような無責任な行動により会社が損害を被ったときは損害賠償ができることも指導してください。
このような地道な指導は面倒くさいかもしれませんが、会社が教育してはじめて解雇が可能になるのです。会社を守るためにも大切なことですから、必ず実行してみてください。
また就業規則で、懲戒規程や解雇規程、服務規程、賃金のあり方、入社退社のルールの明確化などを定めて、従業員さんへの教育と、万が一の場合に備えることをお勧めします
土
17
1月
2009
社会保険労務士の仕事は誰にでもできる?
「私は社労士の資格は持っていませんが、社労士の仕事をしましたよ」と、先日顔見知りの方から言われました。続きのお話を聞いていますと、監督所に行って自分の労災を処理した経験があるのだそうです。
「監督署の人も親切に教えてくれたし、(あんなのは)社労士(なんか)に頼まなくても十分。(貴方達なんかは必要ないわ)」…カッコ書きが聞こえたような気がするのは私のひがみかもしれません。
確かに監督署も社保事務所の方も、昔と違って今はとても親切です。
でも、それは聞くことがハッキリしていたときの話。
聞くことが判らない時は?
もしくは、聞くことが必要だという認識さえ持ち合わせていないときは?
後から「ええ~!そうだったの?? ◎◎だと思ってた~」という「思い込み」、という場合も多々あります。(話はそれますが特に年金の話には、どこからそんな話出たんですか?という、ガセ話が特に多い!)
また、グレーゾーンというのが必ず出てきます。
例えば、労災と傷手。労災か私傷病か判別しにくい。というもの。代表的なもののひとつには、腰痛というものがあります。そういうときは本人から色々な話を聞き取ります。業務のこと、怪我した状況、時には趣味のことまで。…そうして、法律の知識を駆使して、ヒアリングした話を、労災や傷手の要件に当てはめていきます。
魔法使いではないので、黒を無理やり白に出来るわけではありません。
でも可能性が少しでもあるのだったら、法的に有利な要件を集めるお手伝いは出来るわけです。
また、法律には必ず原則と例外というものがあります。
例えば、健康保険法第41条~第43条には、標準報酬の定時決定や随時改定の算定の方法が書かれていますが、これに対して第44条第1項には、このやり方では不適当な場合の例外が書かれているわけです。
このような例外を使えるのも社労士ならでは!だと思います。
水
14
1月
2009
業績悪化による従業員の賃金切り下げの可否について
Q.このたびの世界不況の影響を被り、月例給与の切り下げは避けられそうにありません。可能でしょうか?
A.原則として、労働者との個別合意が必要です。
ただし非常に難しい問題で、一律に論ずることはできません。後で手痛い思いをしなくても済むように、信頼できる専門家へ詳しく相談することをお勧めします。
平成20年4月1日施行の労働契約法によるのが妥当でしょう。
労働契約法には、労働条件を変更する際は、①個別同意(第8条) ⇒ ②就業規則の変更(第9条・第10条) と、考えていくことになります。
就業規則の不利益変更が合理的なものであれば、就業規則の内容により労働条件を変更できると、されています。
しかし何をもってして合理的というのか? 「合理的」の明確な基準はありません。個別具体的に見ていくことになります。
個別具体的に見ていくに当たっては、今までの裁判例が参考になると思われますが、「経営悪化による賃金切り下げ」の裁判例を見ると、どちらかというと経営者側に厳しい判例が多いような印象を受けます。
また、労働契約法第9条・10条の就業規則の不利益変更について、野川忍著「わかりやすい労働契約法」によると、『第10条の就業規則を変更してもそれに合意しない労働者まで拘束する趣旨のものではないというのが原則である』とされています。
もしも、少数の従業員が就業規則の不利益変更に反対しているにもかかわらず、経営者側が強引に不利益変更し、紛争や裁判に発展した時はどうなるのでしょうか? 最悪の場合、不利益変更した時点に遡って、切り下げた賃金額の全員分差額を支払わなければならないということも考えられます。
労働条件の切り下げの中でも、賃金や退職金については、高度な必要性が必要です。高度な必要性を個別具体的に検討していくことになります。法的要件や具体的手順など、信頼できる専門家に詳しく相談されることをお勧めします。
金
02
1月
2009
新年のご挨拶
新年のごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。
平素は、格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
本年も、より一層質の高い情報発信に努めて生きたいと思います。
何卒、よろしくお願い申しあげます。
新年早々、「派遣切り」「解雇」と、不安を増す単語の羅列です。
企業も人口減少社会になり、より質の高い人材の確保と目の前の厳しい経営環境の波を乗り切るという、長期視点と短期視点の経営努力が求められるでしょう。
また、労働者もより高い能力開発が求められると思われます。
当事務所でもよりよいサポートを提供できるよう、努力していきたいと思います。
木
13
11月
2008
自社の社員が裁判員に選ばれたときの中小企業の対応について
裁判員制度が2009年5月からスタートします。
それに伴い2008年11月28日から裁判員候補者に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が、発送されることになりました。
自社の従業員が裁判員に選定された時の企業の対応について考えてみたいと思います。
1.自社の社員が裁判員に選出されたら、休ませなくてはならないのか?
本人が出席するといえば…裁判員は労基法上の公務扱いとなりますから、会社は止めることができません。
本人が辞退するといえば…裁判員に選ばれた時に辞退できる理由はいくつかありますが、仕事を理由に裁判員を辞退するためには、「自分の替りがいない」「著しい損失」などの理由が必要です。
裁判所が裁判員候補者の勤務している企業規模や、従事している仕事の代替性、おかれている状況など個別具体的に判断していくことになります。現時点においては判断基準が明確でない部分もありますが、代替性に関しては、中小企業には大企業より、緩やかな判断が示されるだろうと考えられています。
2.有給休暇にするのか? 無給休暇にするのか?
国は企業に対して、裁判員制度への出席を理由に不利益な扱いをすることを禁じていますが、有給休暇にすることまでは求めていません。また、国は裁判員に対して、日当8000円~1万円(時間によって減額もあり)や、交通費、などを準備しています。
であるならば賃金に関しては、有給でも無休でも、一部支給でもよい訳です。「休暇」に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項です。トラブル防止の観点からも就業規則に明記しておく必要があります。
3.裁判員制度に自社の社員が選ばれた時の対応を今から考えておくことが大切。
裁判員が扱う対象となる事件は、全国で年間約3000件と推定されています。これは、平均して1人が生涯のうち1回裁判員になる数値です。
審理にかかる期日は、事件の7割が3日以内に終わりますが、1割の事件では6日以上の審理が必要になります。限られた人員しかもたない中小企業において、欠員ができることは問題です。それが1週間以上もの長期にわたる可能性を考えると事態はさらに深刻です。
自社の従業員が裁判員に選出される可能性を現実感をもって捉え、欠員ができた時の対応を今から考えておくことが重要だと考えます。
土
01
11月
2008
協調性不足の従業員を解雇したい
Q.
介護施設を経営しております。
協調性に問題のある従業員を解雇したいのです。他の従業員からも「いっしょに働きたくない。」という苦情も出ています。
遅刻欠勤など勤怠には問題ありません。
しかしこのままでは、介護施設に大切なチームワークに支障をきたしてしまいます。
解雇は可能でしょうか?
A.不可能ではありませんが、まずは、指導教育から始めましょう。
このようなタイプの従業員をめんどくさいと、放置しておくと、ますますつけあがりる傾向にあります。大切な戦力社員さんに退職されては大変です。
しかしながら何をもって、協調性というかは一口には語れません。
それは、業種・規模・職務内容によっても違ってくることでしょう。
しかし、介護施設のように、組織の力で業績をあげていく職種では、高い協調性が求められることは間違いありません。
業務遂行に支障をきたすようなら、普通解雇の対象となります。
しかし、いきなりの解雇は、解雇権の乱用になりえます。まずは、指導・教育など、改善の努力が必要です。配置転換も視野にいれましょう。
このような努力が、個別労働紛争に発展した時も、会社を守るために必要なことです。
努力をしても、なお、態度が改まらないようなら、普通解雇もやむを得ないと考えます。
就業規則の服務規律や解雇の条には、「協調性に関する事項」を盛込むべきであることを申し添えます。
根拠:高知放送事件(最高裁昭和50年1月31日第二小法廷)
土
18
10月
2008
Q&A 再雇用の申し入れ期日は?
Q.
当社は、従業員数30数名のタクシー会社です。
来月60歳になる従業員(仮名)青木さんがいます。彼は、若手の指導育成に欠かせない人物ですので、60歳の誕生日を機に、現在の給料の70%で、再雇用したいと考えています。
問題は、まだ青木さんに再雇用のことを伝えていないことです。
1か月前の申し入れでも法律違反にはならないでしょうか?
ちなみに…
就業規則には、「60歳定年、その後は、希望者全員を再雇用。再雇用後の労働条件は1年更新の雇用契約書による」と、規定しています。5年前に1名だけその条件で再雇用した人物がいます。
A.次の順でみていきましょう。
1.就業規則が周知されているか?
2.労使慣行は?
1.就業規則が周知されている場合
就業規則が周知されていれば、法的には問題ないと考えます。ただし、労働条件については、労使の話し合いが必要です。
そのときに注意していただきたいことがあります。再雇用後も労働時間や責任の重さが、従前と変わらない場合は、賃金の引き下げがモチベーションの低下につながることもあります。当人が持っている知識や技能が貴重なものであればあるほど、配慮が必要です。
2. 就業規則が周知されていない場合
就業規則が周知されていない場合は、労使慣行が問題になります。従業員1名の先例で労働慣行ができたのか?と問われると、1名だけの先例では、労使慣行の形成とまではいかないでしょう。
では、再雇用の申し入れはいつまでにすれば適切なのか?
解雇と違い、引き下げ申し入れ期限の設定は法律ではなされていません。解雇規定の類推適用すれば、せめて最低でも1ヶ月前には申出していただきたいところです。
再雇用は、法的には、新たな労働契約の成立です。
しかし、本人にとっては、労働時間・休日・職務内容・責任などが、現在と変わらないようなら、労働条件の引き下げに他なりません。
本人の生活や気持の問題を考えると、期日に余裕があった方がよいことは、いうまでもありません。本人の事情や期待度にもよりますので、一概には言えませんが、私の個人的意見を言わせてもらうなら、せめて3カ月~6カ月は猶予があった方がよいという気がします。
得がたい従業員さんとの間にわだかまりができないように、法律だけを見るのではなく、向き合って理解を求めてみてください。それが、青木さんのためだけでなく、企業の業績にもつながると思います。
そして、今後のために、従業員全体に就業規則の周知をはかることをお勧めします。
尚、定年に関しましては、
被保険者本人に支給される「高年齢雇用継続給付金」。
企業に支給される助成金「定年引上げ等奨励金」
があることを申し添えます。
根拠条文:民法92条
労働契約法8条
「商大八戸の里ドライビングスクール事件」(平成7年3月9日:最高裁第一小法廷)
金
10
10月
2008
Q&A 社員とパートに異なる通勤費と注意点
Q.通勤費の支給をどのようにしたらよいか、迷っています。
社員にのみ支給し(マイカー通勤者が多く、遠方の者もいる)、パートさんには不支給にしたい(近所に住む主婦が多い)と考えています。
このような差異のある規程を設けることに問題ないでしょうか?
A.可能ですが、注意していただきたいことがあります。
通勤費は、「賃金」の一部ではありますが、法律で支給しなければならないと定められている賃金ではありません。ですから、支給基準は各企業が就業規則によって定めていくことになります。
就業規則を作成する場合には、すべての従業員に適用されるものを作成しなければなりませんが、すべての従業員について必ずしも同一のものでなければならないということではありません。
そこで、適用範囲の異なる就業規則を作成することになります。
適用範囲を異にした就業規則で、通勤費の支給・不支給を定めることは可能です。
しかしここで、留意していただきたいことがあります。
1.改正パート労働法
平成20年4月1日施行の改正パート労働法第8条では、パートタイム労働者であっても、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者については、賃金の決定や、教育訓練、福利厚生等、待遇を同等にしなければならないと定められています。
通勤費も賃金の一部ですから、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」には注意が必要です。
2支給基準の明確化
.所得税の非課税限度額の範囲<国税庁へリンク>で、金額を決定している企業が多数を占めています。しかし、昨今のガソリン代の高騰で、非課税限度額を超えて支給する企業も増えているようです。もちろん非課税限度額を超えることも違法ではありません。その場合は、所得税の対象となります。
また、月額にするのか? 日額にするのか?
月額で定めた時は、欠勤・有給休暇時・休職時などは、控除するのか?しないのか?
バイク通勤者にはどうするか?
公共の交通機関を使っている者にはどうするか?
などなど、一口に「通勤費」とはいいますが、様々な問題があります。
後から不満がでないように、明確な基準を定め、周知しておくことをお勧めします。
不満の種は、モチベーションの低下、ひいては、企業業績にも関わってくることになります。
折角、法定以上の手当を支給するのに、不満の種をまくようでは意味がありません。
お尋ねのケースを振り返りますと、パートさんたちが、近隣在住者が多いという状況と「通勤費」の性格を考え併せますと、同一の基準を設けた方が、かえって不公平感がないように思われます。
土
06
9月
2008
退職後の国民年金
A.お住まいの市区町村の国民年金窓口で種別の変更の手続きをしてください。
1.年金には、種別があります。
1号被保険者(主に自営業者)・2号被保険者(主にサラリーマン)・3号被保険者(主に被扶養配偶者)があります。
2.手続き方法
今まで、会社に勤めて厚生年金に加入していた人が、自営業を始めた場合は、2号被保険者から1号被保険者に変更になりますので、住所地の市区町村の年金窓口で手続きが必要になります。
このとき、配偶者が被扶養者になっていた場合は、配偶者の手続きも必要になりますから、注意が必要です。
3.市区町村の年金窓口に持参するもの
年金手帳(被扶養配偶者がいる時は2冊)、前職の退職日がわかる書類(前職の健康保険資格喪失確認通知書など)、印鑑
4.経済的な理由で国民年金保険料が収められないときは…
「免除申請」があります。
全額免除
3/4免除
半額免除
1/4免除
の4通りがあります。経済的なゆとりが出来たときには、10年以内の追納をお勧めします。
5.国民年金保険料の納付方法
毎月、金融窓口で現金納付する方法と口座引き落としで納付する方法があります。
また、最近では、電子申請(インターネットバンキングや、モバイルバンキング)などの方法もあります。詳しくは、最寄の社会保険事務所にお問い合わせくださいませ。
また、6カ月や1年分を前納する方法もあり、一定額の割引がありますので、お得です。
6.もっと、受給額を増やしたい方は…
付加年金保険料は、月額400円になります。
受給する時は、200円×納付月数となりますので、2年間受給すると、元がとれる計算になります。手続きは、居住地の市区町村の年金窓口となります。
7.さらにさらに年金を増やしたい方は…
国民年金を納付している第1号被保険者が任意で加入することができる公的な年金制度です。※ 運営は社会保険庁ではありません。
詳しくは、国民年金基金連合会のホームページへ
⇒リンクhttp://www.npfa.or.jp/
木
04
9月
2008
業務効率が悪く、仕事を家に持ち帰る社員の残業手当は?
このような場合も、残業手当を支給しないといけないのでしょうか?
A.基本的に支払わなくてもよいです。
<解 説>
この場合、「残業代」の問題と、仕事を「持ち帰る」というふたつの問題があります。わけて考えて見ましょう。
◆残業代の問題◆
労働基準法は、従業員を週に40時間を超えて働かせる場合は、割増賃金を支払わなければならないと定めています。
割増賃金は、使用者の指揮命令下で行った残業時間を基に計算されるのが一般的です。
会社が職場以外での仕事を禁じているのに従業員が勝手に自宅で仕事をした場合、原則として、残業代を支払う必要はありません。
裁判例でも、「命令に反して仕事をしても労働時間には含まれない」との判断を示しました。
このこのケースでは、従業員は時間内に仕事がこなせない場合は役職者に引き継ぐように命じられていました。
一方、持ち帰り残業が常態化していた労働者の自殺では、労災認定を受けたケースもあります。
◆仕事を自宅に持ち帰る問題◆
一部のアンケート結果では、6割の人が残業を家に持ち帰ったことがあると答えています。もはや、日本の社会は持ち帰り残業無しでは、成り立たないのかもしれません。しかし、情報漏えいなどの問題が起これば、責任の所在が問われることになり、企業も大きな損失を背負うことになります。
以上のようなことから、まず、業務量が適切であるかどうか見直します。
本人には、持ち帰り残業は、残業代がでないことや、情報漏えいのリスクがあることを理解してもらいましょう。 その上で、効率が上がるよう教育指導し、尚、他者より大きく効率が劣るようであれば、職種転換も視野に入れた方がいいかもしれません。
月
01
9月
2008
Q&A 従業員の給料差し押さえ!? どう対応すれば?
A.会社としては正当な理由がない限りその支払を拒否できません。
◇解説◇
労基法の直接払いの原則」に違反しないのか?と、疑問をもたれる方もいらっしゃるかもしれません。
例えば、サラ金などの取立てが直接会社にやってきて、本人の承諾も得ないで、会社が取立屋に支払ってしまうことは、問題があると思います。しかしこの裁判所の命令は、労働基準法の「直接払いの原則」は、この差し押さえ命令には違反しないことになっています。
給与を全額差し押さえられると、その社員は生活ができません。このため、差し押さえ金額は限られています。
法定控除額(所得税・社会保険料など)を控除した残額の4分の1(ただし、控除残額の4分の3が33万円を超えるときには、その超過額全額)と、されています。
もしも、支払わなかった場合は、今度は会社が債権者から取立訴訟を起こされることもあり得ます。ですから本人にもさまざまな思いがあるでしょうが、会社としては、支払わざるを得ないわけです。
木
28
8月
2008
残業代を含めた、年俸制を導入する時の注意点
A.
年俸制のメリットとデメリット
年俸制は、毎年、前年度の成果により1年間の収入が決まります。そのため、一定の業績を上げる必要のある管理職にとっては、企業内の役割と、期待される成果を明確にしやすい制度といえます。
デメリットとしては、業務遂行が短期的視点の下で行われやすいということです。また、自分の業績にとらわれるあまり、組織全体の業績向上への配慮を失う傾向が生じます。
賞与の問題点
賞与額完全固定型の年俸制にすると、割増賃金の算定基礎や社会保険料の算定の基礎になります。
一方、賞与変動型(実際の支給額が確定しているわけではない)の年俸制として導入した場合は、割増賃金や社会保険料の算定の基礎からは除外されます。
(社会保険料の方は、賞与にも保険料がかかりますから、大きな問題はないと考えます)
残業代の問題点
年俸制を導入したからといって、残業代を支給せずにすむ訳ではありません。
残業代を支給せずにすむのは、完全に経営と一体化している管理職のみです。
一般の従業員については、割増賃金をとりあえず固定額で支払うという方法もあります。
このような割増賃金の支払方法は必ずしも違法ではありませんが、実際の労働時間によって計算した割増賃金の額が固定額による残業手当を上回る場合には、差額を支払う必要があります
水
27
8月
2008
Q&A 循環的離職者なので、失業保険はもらえません?
雇用保険から基本手当を受給しようとハローワークにいったところ、「あなたは循環的離職者に該当します」と、言われました。
循環的離職者とは、どのようなものですか?
A
「循環的離職者」とは
「過去3年以内に3回以上同一の事業所に連続して就職し、かつ、その間に1回でも求職者給付を受けたことがある者」とされています。
また、「循環的離職者」が引き続き受給期間内に同一の事業所に就職した場合は不正受給とみなされます。
雇用保険は「失業状態」にある者に対する給付です。
「失業状態」とは、「職安からの適職紹介にすぐ応じられる者」を指します。
したがって、特定の事業所以外には就職する意思のない者
(すなわち、職安からの適職紹介に応じる意思がない者)は、
形式上は離職していたとしても、当該事業所に再雇用の予約がなされている場合が少なからずあると想定されます。
ですから、職安において「仕事を探している」との申し出を行っている者であっても実質的には「失業状態」とは定義されないことになっています。
不正受給の取り扱いとは
受給資格停止。最大3倍の金額の返金。
木
21
8月
2008
Q&A 支給後控除の食事手当は、最低賃金に含まれるか?
当社は、保健衛生の事業を営んでいます。
1日換算200円の食事手当を支給し、食事費として200円の控除をしています。
当社の所定労働時間は8時間です。
鹿児島の最低賃金は619円ですから、8時間勤務の場合は、4,952円以上の日当が必要です。この金額に200円の食事手当は含めてよろしいでしょうか?
A
最低賃金とは…
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
最低賃金には、以下のとおり地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
※ 平成20年7月1日の改正最低賃金法の施行により、従前あった労働協約の拡張適用による地域的最低賃金は廃止されました。
最低賃金に含まれない賃金とは…
最低賃金の計算に含まれないのは、除外賃金で定められているものです。
(1)精皆勤手当
(2)通勤手当
(3)家族手当
(4)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
上記が除外賃金です。基本的には、これ以外の諸手当と基本給部分を合せて、最低賃金をクリアーしていれば、OKということになります。
さて、ご質問の食事手当ですが、基本的には参入してよいでしょう。しかし、もしも従業員さんが食事をされなかったときは、どうなりますでしょうか?
食事をしなかったときに、不支給ということならば、法にひっかかる可能性が高いと思われます。
もしも、法律違反になりますと…
最低賃金額を下回った賃金を支払っていると、最低賃金法違反となり、過去に遡って最低賃金額との差額を支払うことになります。当然、それによって増額するであろう残業手当や賞与・退職金などの差額も支払うことになり
ます。
また、地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引上げられました。
遡って、従業員全員分の給料不足分と残業手当などを支払うとなりますと、会社の屋台骨を揺るがす事態にもなりかねません。
くれぐれも慎重な扱いをお勧めします。
水
26
9月
2007
私保険の活用ルール~労災と私保険~
Q.従業員が病気や怪我で休んだときのために、休業補償があるタイプの民間の保険に加入しています。正直、民間の保険があれば、労災保険なんて必要ないと思っています。
A.労災は、法律で加入義務を定められていますので、当然、加入していなければなりません。当然、やめることはできません。
民間の保険でも最近は、様々な保険がでていると思います。
しかし、労災は、休業だけでなく、障害や遺族の補償もある国が運営する保険です。民間の保険だけでは、決してカバーしきれないと思います。
業務上の病気・怪我に関しては、労災。
業務外の病気・怪我に関しては、健康保険の傷病手当金をベースに考えて、労災の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金では、賄えない部分を民間保険でカバーすることを考えられてはいかがでしょうか?
つまり、給与を100として、労災の休業(補償)給付は給与の8割。健康保険の傷病手当金は給与の約2/3。100に足らない部分を民間保険でカバーして差し上げるというのは、いかがでしょうか?
日
16
9月
2007
社会保険って何ですか?
Q.株式会社を設立して5ヶ月が経過します。
現在、私ひとりの会社ですが、そろそろ、従業員の方を雇い入れしようかと、考えているところです。
従業員の方を雇い入れるのを機に、社会保険へ加入しようかと考えているのですが、年金の問題などが取りざたされていて、社会保険に加入するのも二の足をふんでしまいます。社会保険には、必ず、加入しないといけないものなのでしょうか?
A.従業員さんの雇い入れを考えているということは、事業が軌道にのろうとしているところなのですね。良かったですね。
ところで、社会保険についてですが、社会保険とは狭義の意味合いで、健康保険と厚生年金保険の総称です。
通常はセットで加入します。
法律的には、法人の場合、事業主一人であっても加入義務があります。
個人事業の場合は、一部の例外業種(理美容・飲食業など)をのぞいて、5人以上の事業所は加入義務があります。ただし、その場合は、事業主さんは、被保険者にはなれませんので、国民健康保険などの被保険者になります。
以前は、社会保険の新規加入に関しましては、財務諸表などの提出が義務付けられており、経営状態の良くない企業に関しましては、加入することができませんでした。
法律と実際の運用に乖離がみられました。
しかし現在、社会保険事務所は、法律どおりの運用を非常に重視しているようです。
法人企業が、社会保険に加入することは法律上の義務です。
できるだけ早めに加入するようにしてください。
会社設立後の労災については、9月5日
雇用保険に関しましては、9月7日のブログで紹介しています。
雇用をデザインします
鹿児島の特定社労士上岡WEB
Tel:0993-24-3128 Fax:0993-26-3770

