土
17
1月
2009
社会保険労務士の仕事は誰にでもできる?
「私は社労士の資格は持っていませんが、社労士の仕事をしましたよ」と、先日顔見知りの方から言われました。続きのお話を聞いていますと、監督所に行って自分の労災を処理した経験があるのだそうです。
「監督署の人も親切に教えてくれたし、(あんなのは)社労士(なんか)に頼まなくても十分。(貴方達なんかは必要ないわ)」…カッコ書きが聞こえたような気がするのは私のひがみかもしれません。
確かに監督署も社保事務所の方も、昔と違って今はとても親切です。
でも、それは聞くことがハッキリしていたときの話。
聞くことが判らない時は?
もしくは、聞くことが必要だという認識さえ持ち合わせていないときは?
後から「ええ~!そうだったの?? ◎◎だと思ってた~」という「思い込み」、という場合も多々あります。(話はそれますが特に年金の話には、どこからそんな話出たんですか?という、ガセ話が特に多い!)
また、グレーゾーンというのが必ず出てきます。
例えば、労災と傷手。労災か私傷病か判別しにくい。というもの。代表的なもののひとつには、腰痛というものがあります。そういうときは本人から色々な話を聞き取ります。業務のこと、怪我した状況、時には趣味のことまで。…そうして、法律の知識を駆使して、ヒアリングした話を、労災や傷手の要件に当てはめていきます。
魔法使いではないので、黒を無理やり白に出来るわけではありません。
でも可能性が少しでもあるのだったら、法的に有利な要件を集めるお手伝いは出来るわけです。
また、法律には必ず原則と例外というものがあります。
例えば、健康保険法第41条~第43条には、標準報酬の定時決定や随時改定の算定の方法が書かれていますが、これに対して第44条第1項には、このやり方では不適当な場合の例外が書かれているわけです。
このような例外を使えるのも社労士ならでは!だと思います。
