月
20
4月
2009
年次有給休暇の当日朝の申請は許可しなければならないか?
年次有給休暇の1日を考えるときは暦日で考えます。
当日の朝の申請は、既に1日が始まっていますので、
事後申請と同じ取扱いになります。
また、年次有給休暇には時季指定変更が認められていますが、
当日の朝や事後の申請ですと時季指定変更権を
行使する暇もありません。
ですから、
事後申請を認めなくてはならない決まりはありません。
菅野和夫先生の「労働法」によりますと
「労働者が急な理由で欠勤した場合にそれを事後的に年休日に振り替えてもらうことがあるが、このような欠勤日の年休日への振替は、使用者の同意がある限りは法によって排斥されていないものというにとどまる」
つまり、認めても構わないけれど、認めなくてもかまわないよ。
ということ。
認めるか否かのルールは企業ごとに自由に定められるのです。
しかし、業種や規模にもよりますが、
あまりに杓子定規な運用をしたのでは、
従業員の反発を招きます。
多少の融通は必要なときもあると思います。
