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25

6月

2009

御社の就業規則は? 新型インフルエンザの場合

就業規則に対応が明記されているか?
御社の就業規則は大丈夫? 新型インフルエンザの場合
新型インフルエンザの影響が大きく報道されています。


私の活動拠点である、指宿市や鹿児島市では、
新型の話はさすがにまだ聞きません。
しかし、A型が流行しているように聞いています。


就業規則を考える上で、この事例は、非常によい教材だと思います。

さあ!御社の就業規則をチェックしてみましょう!!


新型でもA型でも、とにかくインフルエンザで従業員が休んだ時の企業対応としては、どのようなことが考えられるのか考えてみましょう、。


各企業、就業規則に従って対応していきます。

就業規則がないと、必ずしも対応が無効だという訳ではありません。
しかし、対応が明確化された就業規則がある方が
担当者も迷わないし、従業員の納得性も高まります。
10人以上の企業はもちろんのこと、
10人未満の企業においても、
このような非常事態において対応が可能となる
就業規則を備えておくことをお勧めしたいと思います。


原則として、欠勤として取り扱われるでしょう。


労働契約は双務契約です。
欠勤など労務の提供がなかった場合は、
賃金なども発生しないことになります。

これを、ノーワークノーペイの原則といいます。


ノーワークノーペイの原則に従うと欠勤や遅刻早退者の賃金は控除することになります。


月給者の欠勤控除方法は、それぞれの就業規則に従います。

  欠勤控除について書いたブログ・参考になさってください。


欠勤を有給休暇に振り替えるか振り替えないか?

本人の請求がなければ、振り返る義務は企業にはありません。
また、当日朝の申請も振り返る義務はありません。

  年次有給休暇の当日朝の申請に関するブログはコチラ


欠勤が2週間ぐらいの短期と想定してみても、
少し考えただけで、上記以外に次のような問題が考えられます。

1.欠勤時に医師の診断書を出すか、ださないか?
2.それは指定病院であるか否か?
3.復職時のタイミングはどのように図るのか?
4.感染の恐れがある従業員を出勤停止にできる規定はあるのか?
5.その場合の給与は有給か? 無給か?
6.欠勤があった従業員の賞与算定の方法が明確か?


もしもの事態に備えた、リスクに耐えうる就業規則が企業には必要なのです。

そして、従業員を思いやる気持もプラスされれば鬼に金棒です。

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