金
09
10月
2009
労働基準法 改正
労基法が改正されると…
来年の春(平成22年4月1日施行)から施行される
改正労基法のリーフレットが厚生労働省から発表されました。
概要は、以下に大きくまとめておきました。
時間外の労働に対する割増賃金の引き上げに
目がいきがちですが、私は、
年次有給休暇の時間単位取得のほうが
実際の労働現場では影響が大きいのではないかと
思っています。
1.時間外労働の割増率の引き上げ
(1) 60時間を越える時間外労働には50%以上
・ただし中小企業は3年間の猶予措置あり
(2)割増賃金に代えた有給休暇導入
2.割増賃金引き上げ努力義務
3.年次有給休暇の時間単位での取得
