水
26
5月
2010
医療従事者の身だしなみ
鹿児島 指宿 病院 服務規律 就業規則
昨日、顧問先の病院で身だしなみに
関することが話題になりました。
例えば、スーパーのレジ係の女性と、
夜の飲み屋で働くお姉さんとでは、
求められる身だしなみは異なります。
つまり求める身だしなみというのは、業種によって異なります。
しばしば企業が就業規則などの服務規律によって、
従業員の髪型・アクセサリー・メイクなどの身だしなみに対して、
一定の規制ができるのか?
ということが問題になります。
これは、最高裁判決によって
「規制できる」し、また懲戒の対象にもなりうる、
という判決が出ています。
でも実際の経営者相手の相談の中では、
「メイクしてこなくて困る。でも、男の自分が女性に対して言いにくいし・・・」
なんていう、男性経営者の悩みもしばしば聞かれます(笑)。
そんな時は、
その対象従業員に注意ができる適切な女性従業員がいない場合、
私が代わりに話すこともありますし、
勉強会を行うの名目で、職員全員に話すこともあります。
昨日の病院でも、近いうちに、
服務や就業に関する勉強会を行うということになりそうでした。
