木
27
5月
2010
育児休業取得促進等助成金
育児休業 鹿児島 社会保険労務士 就業規則
新しい助成金の情報がでました。
育児休業期間における短時間労働を行ったときに
実際に働いた金額より上乗せした時に支給されます。
育児休業短時間勤務を6時間行ったとき、
通常ですと、ノーワークノーペイの原則に則り
6時間分の賃金しか支給しなくてよいわけですが、
就業規則で8時間分の満額の賃金を支給した場合に
ノーワークの2時間分の3/4が助成されるという訳です。
鹿児島の中小企業においては難しい部分もあると
思いますが、
保育園の保母さんや、看護師さんなんかは使いやすいような気がします。
育児は社会全体で支える時代なんですね。
