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27

5月

2010

育児休業取得促進等助成金

育児休業 鹿児島 社会保険労務士 就業規則

 

 

新しい助成金の情報がでました。

 

 

育児休業期間における短時間労働を行ったときに

実際に働いた金額より上乗せした時に支給されます。

 

育児休業短時間勤務を6時間行ったとき、

通常ですと、ノーワークノーペイの原則に則り

6時間分の賃金しか支給しなくてよいわけですが、

就業規則で8時間分の満額の賃金を支給した場合に

ノーワークの2時間分の3/4が助成されるという訳です。

 

 

鹿児島の中小企業においては難しい部分もあると

思いますが、

保育園の保母さんや、看護師さんなんかは使いやすいような気がします。

 

育児は社会全体で支える時代なんですね。

 

育児休業取得促進等助成金
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